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相続手続きを司法書士に依頼するメリット

1.遺族間で争いを残さない遺産分割の方法をご提案します。

ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がることが多々あります。今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。
司法書士にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。

2.手間と時間を大幅に削減することができます。

相続した不動産の名義を変更(相続登記)するためには、さまざまな書類の収集や作成を行ったうえで、管轄の法務局へ登記申請をしなくてはなりません。

特に戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変な作業です。

これらの戸籍を集めるためには休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れがあれば、再度役所に取りに行かなければなりません。

また、遺産分割協議書についても、登記申請の添付書類として使用できる内容で作成しなければなりません。記載事項に不備があると、再度、相続人全員から実印をいただく必要があります。

司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客さまに代わってすることでき、お客さまの手間を大幅に削減することができます。

3.お客さまの状況によって適切な手続きをご提案できます。

相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客さまの状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客さまの個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。

司法書士は相続の専門家として、お客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、必要な手続きを明確にします。

4.正確でスピーディに相続手続きが可能です。

相続手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に収集したり、作成するのは非常に困難です。間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がり兼ねません。

司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます。

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