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「法定相続人」と「法定相続分」って何?相続の基礎を解説!

人が亡くなると相続が発生し、相続人に遺産が相続されます。

近しい親族がこの「相続人」になることは何となく知っていても、厳密にどこまでの親族が相続人として扱われるのかまで把握している人は少ないのではないでしょうか?

さらにいうならば、「法律上、誰がどれだけの遺産をもらう権利を有しているのか」というのが重要なポイントになります。

一般的には、遺言書等で特に被相続人の意思表示がない場合には、遺産は「法定相続分」に従って分割されます。

この「法定相続分」とは何なのか、そしてどの範囲の親族までが相続人として扱われるのか、そうした疑問に答えていきます。

法定相続人と相続割合を解説!

前述のような、法律で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。

遺言書によって指定がない場合には、この法定相続人の間で遺産が分割されていくことになります。

この法定相続人が「一般的に受け取る遺産割合の目安」という形で定められているのが「法定相続分」になります

「目安」という表現からも伝わるように、この「法定相続分」は必ずしもこの割合で分割しなくてはならないというものではありません。

以下が法定相続人と法定相続分の財産割合を示した表】になります。さらに下で図を用いて法定相続分を説明しているので、ご自身の場合はどの形にあたるのかも確認してみましょう。

【法定相続人と法定相続分】

 順 位 

法定相続人

割合 

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/2 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/

上記の表からもわかるように、第一に法定相続人として扱われているのが配偶者になります。

そのうえで、配偶者以外の法定相続人が誰になるかというのが、左の列に書かれている順位によって決定されていくという形になります。

ちなみに、直系尊属とは基本的には被相続人の父母のことになります。厳密にはさらに上の代の被相続人の祖父母も法定相続人となりますが、多くの場合はご存命ではないためここでは省略して説明してまいります。

以下では図を用いて説明しているのでそちらを見てみましょう。

法定相続人が配偶者と子供3人の場合

法定相続人が配偶者と三人の子供である場合には、上記のような相続割合になります。

子供がいる場合には、配偶者と子供のみが法定相続人となり、それ以外の親族は法定相続人としては扱われません。

まずは配偶者に相続財産の1/2が与えられます。

そこから残りの1/2が子供たちの相続財産という扱いになります。つまりこの場合はこの1/2を更に3人で分割するということになります。

その結果、法定相続分に従うと、配偶者が相続財産の1/2各子供が相続財産の1/6を受け取るということになります。

法定相続人が配偶者と被相続人の直系尊属の場合

子供がいない場合、法定相続人は配偶者と被相続人の直系尊属である父母になります。

その場合の相続財産の分割割合は上記のような割合になります。

先ほどと同様にまずは配偶者に相続財産の2/3が法定相続分として認められます。子供の時は1/2でしたがそれよりも多くなっています。

そしてその後に残りの1/3が直系尊属である父母の法定相続分として認められます。両親とも存命の場合はこの1/3を二人で割ることになります。

その結果、配偶者が相続財産の2/3被相続人の父母がそれぞれ相続財産の1/6を受け取ることになります。

法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

最後に、子供もおらず、なおかつ直系尊属である被相続人の父母もすでに亡くなっている場合です。

この場合、法定相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。

上の図のような法定相続割合になるのですが、計算としては、まず配偶者に3/4、その残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹で等分するという形になります。

その結果、配偶者が相続財産の3/4を被相続人の兄弟姉妹がそれぞれ相続財産の1/8ずつを受け取ることになります。

ちなみに、もし被相続人に子供がおらず、両親もすでに亡くなっており、さらに兄弟姉妹もいないという場合、法定相続人は配偶者一人になります。

以上が基本的な法定相続人と法定相続分の考え方になります。

必ず相続人の確定を行いましょう

相続というのは財産の所有権の移動であり、時には非常に大きな金額や高価な財産の移動が行われます。

そのため、そうした財産を求めて今まで会ったこともない相続人を名乗る親族が突如現れたり、被相続人の隠し子が判明したりということも珍しくありません。

また、本来法定相続人として財産をもらえるはずであったにも拘らず、自身抜きで遺産分割を進められてしまった相続人が後に不満を訴えて訴訟を起こすということもあります。

そうした事態を防ぐためにも、相続を行う前に必ず法定相続人を確定させておく必要があります

では、この相続人の確定とはどのように行っていけばよいのでしょうか?

以下がその手順になります。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲相続人を含む)がいない場合は、両親や祖父母などの直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本等を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、両親の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得します。これではじめて兄弟姉妹が全員判明します。
5)兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

この手順を見てもわかるかと思いますが、相続人の確認はかなり手間のかかる作業になります。

多くの時間もかかりますし、相続人が全国各地に点在している場合には各自治体に連絡をして戸籍を取り寄せる労力も必要になってきます。

さらに、相続の発生に伴ってすべての相続人に連絡をとって遺産分割協議を進めていく必要があります。

そうした労力もかかるため、この相続人の確定から相続の進行というのは非常に骨の折れるものになります。

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