遺産の分類と相続方法
遺産や相続財産とは、被相続人が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
プラスの財産
■不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価をどうするか?
遺産の評価方法は民法上定められておりませんので、遺産分割を行う前提として、現金や預貯金以外の財産をどう評価するかということが問題となりますが、それも含めて相続人間で決めることになります。
なお、相続税の申告にあたっては、財産評価基本通達というものに従って評価します。
評価方法は複雑ですので、相続に詳しい税理士にご相談することをおすすめします。
当事務所では提携の税理士をご紹介させていただきます。
財産をどう相続するか
相続財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産があります。
遺産がプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのようなものがどのくらいあるかが分かったら、各相続人は相続を承認するか、放棄するのかを決めます。
その方法としては次の3つがあります。
相続財産を単純承認する
単純承認とは、被相続人の一切の財産・債務・権利を承継する方法です。
なお、次の場合は単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。
・相続財産の全部または一部を処分したとき
・相続が開始したことを知った時から3カ月以内に限定承認、相続放棄をしなかったとき
・限定承認、相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき
単純承認をすると、このまま具体的な相続手続きに進みます。
相続財産を放棄する
相続の放棄は自由に認められ、各相続人が単独で行うことができます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きを行います。
相続財産を限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、1人でも単純承認した相続人がいると申し立てができません。
また、限定承認をした場合には、被相続人が相続財産を相続発生時の時価でもって譲渡したものとみなされますので、被相続人の所得税の申告(準確定申告)は、この分の譲渡所得も含めて行うことになります。
実際にはあまり利用されておりません。
単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を行うことになります。