• 近鉄新大宮駅より徒歩1分
面談はこちら 無料相談受付中

0120-324-575

受付時間9:00〜18:00(土日祝・夜間は要相談)

遺族年金の受給

【手続の窓口について】
遺族年金の請求手続そのものは、社会保険労務士が取り扱う業務です。当法人では請求手続の代行は行っておりませんので、提携する社会保険労務士をご紹介いたします。
相続手続の全体(不動産の名義変更、預貯金の解約、戸籍の収集など)は当法人が担当し、年金の請求は社会保険労務士へお繋ぎする形で、窓口は当法人で一本化してお受けします。

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の2種類があります。
(1)遺族基礎年金(国民年金から支給されるもの)
(2)遺族厚生年金(厚生年金保険から支給されるもの)
亡くなった方が国民年金に加入していた自営業者なら「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた会社員なら「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、それぞれ受給の対象となります。
公務員・私立学校の教職員も、平成27年10月1日の被用者年金一元化により厚生年金保険に加入していますので、同じく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が対象です(かつての「遺族共済年金」の取扱いは(3)をご覧ください)。ただし、受給要件や受給権者はそれぞれ異なります。

(1)遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件 ★次のいずれかに当てはまるとき。
(1) 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2) 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満の方が死亡したとき
(3) 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせて25年以上)を満たした方が死亡したとき
(ただし、(1)(2)のときは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。)
※死亡日が令和18年(2036年)3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。
対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子

子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある未婚の子

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。)
※死亡日が令和18年(2036年)3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。

2. 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たした者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した方によって生計を維持されていた遺族のうち、次の順位のいちばん上の方が受け取れます。上の順位の方が受給権を取得すると、下の順位の方は受け取れません。

第1順位 子のある配偶者
第2順位 子
第3順位 子のない配偶者
第4順位 父母
第5順位 孫
第6順位 祖父母

・子・孫は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない方、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある方で、いずれも婚姻していない方に限ります。
・夫・父母・祖父母は、死亡当時55歳以上である方に限られ、受給開始は60歳からです。ただし夫は、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できます。
・子のない30歳未満の妻は、5年間のみの受給となります。
・40歳以上65歳未満で一定の要件を満たす妻には、「中高齢寡婦加算」が加算されます。
・子のある配偶者・子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。

※ 令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和10年(2028年)4月1日以後に亡くなった方については、遺族厚生年金の対象者が見直されます。夫の「55歳以上」という要件がなくなって配偶者の男女差が解消される一方、子のない配偶者への給付は原則5年間の有期給付となり、その後は所得に応じた支給となります(収入が十分でない方には最長65歳まで継続給付があります)。女性については約20年をかけて段階的に適用されるため、当面は現在の取扱いが続く方が多くいらっしゃいます。施行日前に亡くなった方については、これまでどおりの取扱いです。

 

(3)公務員・私立学校の教職員が亡くなったとき

かつて公務員には共済年金から「遺族共済年金」が支給されていましたが、平成27年(2015年)10月1日に施行された被用者年金一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律・平成24年法律第63号)により、共済年金は厚生年金保険に統合されました。
そのため、同日以後に亡くなった方について「遺族共済年金」が新たに支給されることはなく、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

決定・支払を行うのは加入していた共済組合等です

遺族厚生年金の決定・支払は、亡くなった方が加入していた次の「実施機関」が行います。

  • 国家公務員 … 各共済組合・国家公務員共済組合連合会
  • 地方公務員 … 地方職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会など
  • 公立学校の教職員 … 公立学校共済組合
  • 私立学校の教職員 … 日本私立学校振興・共済事業団

ただし請求の窓口はワンストップ化されており、共済組合等の加入期間がある方も、年金事務所に年金請求書を提出することで共済期間分をあわせて請求できます。

平成27年9月以前に組合員期間がある方は「経過的職域加算額」が上乗せされます

平成27年9月以前の組合員期間がある方が亡くなったときは、遺族厚生年金とあわせて、旧制度の職域加算額にあたる「遺族共済年金(経過的職域加算額)」が共済組合等から支給されます(平成27年10月以後の組合員期間中に初診日がある公務上の傷病で亡くなった場合を除きます)。
平成27年10月以後の組合員期間については、職域加算額に代わって「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が設けられており、公務による死亡のときは「公務遺族年金」が支給されます。

平成27年9月30日以前に受給権が発生した遺族共済年金

すでに受給権が発生していた遺族共済年金は、いまも従前どおり支給されています(国家公務員共済組合連合会などが支給し、届出も各共済組合等が受け付けます)。

支給の細目は加入していた共済組合によって異なりますので、詳しくは各共済組合にお問い合わせください。

よくご利用いただくサポートプラン

不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
  • ご相談者様の声
  • 当法人の解決事例
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客さまの声を大切にします
  • 思い切って相…

  • 勇気を持って…

  • いろいろ相談…

  • 経験豊富なプ…

お客さまアンケート一覧についてはこちら
当法人の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP