遺産整理業務(相続トータルサポート)
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客さまのために、奈良相続遺言相談センターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお引き受けいたします。
遺産相続の流れと“つまづき”ポイント
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
遺産整理業務(相続トータルサポート)とは
相続に関する手続きは、年金の手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ手続きを行う先が異なっており、通常は相続人の方が各役所や金融機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産承継業務(相続手続代行サービス)とは、司法書士が遺産管理人(遺産承継業務受任者)として相続人の皆さまに代わり、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
遺産整理業務(相続トータルサポート)の内容と流れ
① 事前相談(無料相談)
② 相続財産承継業務委任契約書の締結
③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
④ 相続財産調査・相続財産目録の作成
⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑦ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑧ 遺産承継業務完了の報告
⑨ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
「遺産整理業務(相続トータルサポート)の内容と流れ」について詳しくはこちら>>
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、
上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、
不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります!
■相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
■不動産を売却したい場合
グループ会社に不動産会社があるので、相続登記、相続不動産の売却にも対応することができます。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
解決事例・お客様の声
初めての相続手続きでは、ご不安なことも多いかと思います。
ぜひ、実際にお手続きをされた方の事例や、アンケート(お客様の声)をご覧いただき、実際の手続きについてのイメージをおもちいただく参考になさってください。
遺産整理業務(相続トータルサポート)の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所の遺産承継業務では27.5万円(消費税込)からとなっておりますので、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬が別途かかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人(遺産承継業務受任者)として遺産承継業務を行いますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27万5000円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1(税込) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1(税込) |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1(税込) |
そのほかにも、当事務所ではお客様のニーズにお応えするため様々なサポートプランをご用意しております。
詳しくは各項目をクリックしてご覧ください。