遺産分割の調停と審判
相続が発生し、遺産分割を行う場合は、相続人全員による遺産分割協議によって決めるのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人それぞれの意見や事情を聞き取り、生前の貢献の度合いや各相続人の生活状況などを踏まえて、話し合いをまとめていきます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係、相続人の主張の正当性を確認することも行われます。
家庭裁判所の審判には強制力があり、原則としてこれに従うことになります。審判に不服がある場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所へ即時抗告を申し立てることができます。
当法人がお手伝いできること
なお、司法書士は家事調停・審判における代理人となることはできません。当法人がお手伝いできるのは、調停申立書その他の裁判所提出書類の作成です(司法書士法第3条第1項第4号)。相手方との交渉や、代理人としての出廷が必要な場合は、提携の弁護士をご紹介します。
費用は「遺産分割調停申立書作成等一式 110,000円(税込)〜」です。詳しくは料金表をご覧ください。














































