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奈良の相続登記(相続不動産の名義変更)手続きサービス

相続登記に関する必要書類の収集から登記申請まですべてお任せください!

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

奈良で相続の相談場所の選び方

相続の相談場所によって相談できる、対応できる内容が変わってきます。
ご相談先 特徴や対応業務など

司法書士

戸籍収集や不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など
相続全般が対象。無料相談を行っている事務所も多い。

税理士

相続税の申告、生前の節税対策、税務調査への対応など。相続税の課税対象となる場合に必須の専門家。

弁護士

相続トラブル(遺産分割協議など)における交渉や訴訟の代理。紛争解決の専門家。トラブルがない場合は費用が割高になる傾向がある。

行政書士

相続人の調査、自動車の名義変更など。不動産の名義変更はできず、相続分野での対応範囲は限定的。

銀行

自行の預金解約手続きの窓口では、不動産登記などは提携先の専門家へ依頼するため、費用は最も割高になる可能性がある。

市役所

相続に関する一般的な無料相談ができる。公的機関で相談のハードルは低いが、時間は短く、個別具体的な内容には不向き。

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

なお、相続登記は令和6年4月1日から法律上の義務になりました。義務化より前に相続した不動産の期限は令和9年3月31日です。ご自身の期限がいつになるかや、遺産分割がまとまらない場合の対応は「相続登記の義務化」で詳しくご説明しています。

奈良市内の不動産を相続した場合の管轄法務局(奈良地方法務局 本局)や、奈良市役所で取る書類の窓口は、奈良市で相続手続き・遺言をお考えの方へにまとめています。

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当法人では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当法人では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

必要な書類はこちら>>

相続登記の申請はご自身で行うことが可能です

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。 

申請後、1~2週間で不動産の名義変更
(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。 

相続登記の流れ

相続登記に必要な書類

一般的なケースでは、次の書類が必要です(ケースによっては、ほかの書類が必要になることがあります)。「※」の付いた書類は、当法人で取得・作成を代行します。

亡くなられた方(被相続人)の書類

  • ① 出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
    相続人を確定するために必要です。転籍や婚姻をされている場合は、以前の本籍地の市区町村で除籍謄本や改製原戸籍も取得します。
  • ② 住民票の除票、または(除かれた)戸籍の附票の写し ※
    登記簿上の住所と戸籍をつなげ、同じ方であることを確認するためです。

相続人の書類

  • ① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
  • ② 遺産分割協議書 ※(遺産分割協議をした場合)
  • ③ 法定相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付します)
  • ④ 不動産を取得する相続人の住民票の写し ※
  • ⑤ 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの) ※
    登録免許税の計算に使います。
  • ⑥ 不動産の登記事項証明書 ※

戸籍は何通にも分かれていることが多く、古い戸籍は手書きで読みにくいため、集めるだけでも手間がかかります。書類に不備があると取り直しになりますので、お気軽にご相談ください。

相続登記の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当法人にお任せください。

当法人の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-324-575になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当法人が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

事務所紹介についてはこちら>>

当法人の相続登記サポート

お客さまのご要望に応じたプランをご用意しています。まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」

当法人が相続手続きで選ばれる理由

・明瞭でリーズナブルな料金体系

・相続における多数の経験と実績

・専門家による初回無料相談、出張相談もOK

・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応

・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス

相続手続きサポートの費用

お客さまのご要望に応じて2つのプランをご用意しています。いずれも不動産の評価額・相続財産の額に応じた料金です。

【相続登記節約プラン】52,800円(税込)~

不動産の登記申請だけをご依頼いただくプランです。
登記申請/登記識別情報(権利証)の受領代行/登記簿謄本の取得代行

【相続登記お任せプラン】132,000円(税込)~ ★おすすめ

戸籍集めから名義変更まで、すべてお任せいただけます。
相続人調査/相続関係説明図の作成/不動産調査/評価証明書の取得/遺産分割協議書の作成/相続登記の申請

※別途、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)などの実費がかかります。
※料金は財産額に応じて変動します。詳しくは料金表をご覧ください。

料金表について詳しくはこちら>>

動画で解説:相続の手続き、どのプランを選べばいい?

相続登記節約プラン・お任せプランについて、動画でもご紹介しています。

奈良で相続登記の無料相談はこちらから

お気軽に下記よりお問い合わせください。

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    相続発生日 ※お亡くなりになった年月日

    すでに相続が発生している方のみご選択ください。
    当事務所を知ったきっかけ 必須
    詳細(自由記述)
    500文字以内で入力してください。
    詳細をご記入いただければ、その後のヒアリングや面談にてスムーズに対応させていただきます。

    確認画面は表示されません。内容に誤りがないか再度ご確認ください。
    当法人のプライバシーポリシーに同意の上、送信してください。

    相続手続きにはどんな種類がありますか?

    相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。

    これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも必ず実施が必要な内容です。

    また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

    相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

    相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

    これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。

    さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がってしまい、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

    不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由についてはこちら>>

    相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

    期限があります。2024年4月1日の法改正により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務づけられました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。なお、2024年3月31日以前に発生した相続についても義務の対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

    相続手続きを放置した場合の注意点についてはこちら>>

    よくご利用いただくサポートプラン

    不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
     
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