法定相続と相続人
相続が発生し、被相続人が遺言書を作成していなかった場合、一般的には、民法で定められた相続分に従う「法定相続」か、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を行っていくことになります
民法に定められた法定相続人で法定相続分で分割することを「法定相続」といいます。
なお、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先することになります。
相続の順位や割合は、以下のように民法で定められております。
法定相続人の順位ならびに割合
法定相続の順位分割は以下のように決められています。
順位 |
法定相続人 |
割合 |
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
■配偶者は、常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然でてくることや、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
まずは、法定相続人を確認するため、戸籍謄本等を取得し、法定相続人を調査し、確定する必要があります。
法定相続人を確定する手順は、以下のとおりです。
1)被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子、配偶者が確認できます。
3)子(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)等を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっていることが確認できた場合は、兄弟姉妹の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)等も取得して調査します。
相続調査の結果、よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多いことが判明したり、聞いたこともない相続人が出てくるといったケースです。逆に、自分が相続人だと思っていたのに、相続人ではなかったというようなケースもあります。
相続人調査をきちんと行わずに遺産分割協議をしてしまうと、相続手続きの段階で手続きが進まなくなり、遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。
場合によっては、訴訟になることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外におられるケースも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
当事務所では、相続人の調査を代行させていただきます。