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住宅取得資金の特例

令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、自分が住むための住宅用の家屋を新築したり、取得したり又は増改築したり(以下「新築等」といいます。)する金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を得た場合、以下に挙げる一定の要件を満たすと、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます)。

受贈者(子・孫)ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおりです。
「新築等」をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者(子・孫)が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の「新築等」に係る契約の締結日に応じた金額となります。

非課税限度額(贈与を受けた人ごと)

住宅の区分 非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
それ以外の住宅 500万円

※「省エネ等住宅」とは、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上または免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかの基準に適合することを、住宅性能証明書など一定の書類で証明したものをいいます(家屋の区分により基準が異なります)。

※すでにこの特例の適用を受けて非課税となった金額がある場合は、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。

※この特例の適用期限は令和8年(2026年)12月31日です。延長されるかどうかは2026年12月の税制改正大綱で決まります。ご検討の際は、その時点の取扱いを提携税理士にご確認ください。

贈与を受ける人(子・孫)の条件

次の要件の全てを満たす必要があります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(7) 原則贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

その他にも、「居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」が細かく決められています。

非課税の特例の適用を受けるための手続

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

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