相続税の失敗事例
失敗事例1
夫の死後、税務署による財産調査の結果、地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。そしてそこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。
一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。
いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。
この事例は土地を無償で妻に貸していたため、貸宅地とは認められなかったのです。
使用貸借の場合、貸宅地としての評価減は受けられません。
土地の貸し方によって相続税の評価は変わりますので、生前に提携の税理士へご相談ください。
このケースでは専門家に一言相談しておけば、相続の際に土地の評価額を下げることができ、節税対策ができていたのです。
失敗事例2
Aさんは父が亡くなったので、父が長年お世話になっている顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。
今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての選択でした。
土地の評価を見直した結果、当初の申告額から相続税が減額された事例があります(更正の請求)。
納税額の金額に驚いたAさんは、不審に思って学生時代の同級生高野さん(税理士)に相談してみました。
すると、あまりにも大ざっぱな土地評価がなされていて、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明したのです。そこでAさんは、慌てて税務署に「更正の請求」をしました。
顧問税理士に相続税の手続を依頼することは、日頃の付き合いの中で当然あることでしょう。
しかし、その税理士さんが相続分野を得意にしているかどうかは、しっかりと確認してから依頼しましょう。
少しでも不安を感じたら、相続を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。














































