自社株式の承継対策
事業承継で経営者の方が最も心配されるのが、相続税対策です。
特に中小企業の多い日本では、非上場株式や非上場企業の評価が重要ですが、これが困難だと言われているのです。
非上場会社の株式は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。
大きく分けると、その評価方法は
■純資産価額方式
■類似業種比準価額方式
■配当還元方式
に大別されます。
これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって使い分けられます。どの方式によるか、また併用する場合の割合は、国税庁の財産評価基本通達に定めがあり、実際の判定には税務上の検討が必要です。評価の試算は、提携する税理士がご相談に応じます。
大会社
類似業種比準価額方式か純資産価額方式を適用します。
中会社
類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式によります。併用の割合は、会社の規模等に応じて定められています。
小会社
純資産価額方式、または類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式によります。
持株や不動産を、あらかじめ計画的に後継者へ移していくことが大切です。移し方によって税務上の取扱いが変わりますので、進め方は提携する税理士とあわせてご検討ください。
また経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて、後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。
不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義に移すことをご検討いただくことになります。名義を移す方法(贈与・売買・現物出資など)によって税務上の取扱いが変わりますので、どの方法によるかは提携する税理士にご確認ください。当法人は、決まった方法に沿って所有権の移転登記を担当します。
いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得することが必要です。
これを怠ると、会社経営を揺るがす事態になることもよくあります。
法律面・税務面・経営面のいずれの検討も必要になります。当法人は、株式の移転や不動産の登記、株主総会・取締役会の議事録といった法律面のお手続きを担当し、税務は提携する税理士がご相談に応じます。窓口は当法人で一本化してお受けしますので、まずはお気軽にご相談ください。





































