公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上(通常は2名)決めましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう。
外出できないような状態にある場合(病気入院、ケガ等)は、公証人に依頼して病院まで出向いてもらうことも可能です。
また、2025年10月1日からは、法務大臣が指定する公証人であれば、ウェブ会議を利用して公証役場に出向かずに遺言公正証書を作成できるようになりました。原本は電子データで作成・保存されます。ご自宅からの作成をご希望の場合は、対応可能な公証役場か当法人にご確認ください。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
公証役場で作成された原本は、原則として遺言者が120歳になるまで公証役場に保管されます。
事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。
遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。
なお、2025年10月1日に公証人手数料が改定されています。手数料は財産の額や遺言の内容によって変わるため、事前に公証役場または当法人にご確認ください。
【2026年法改正情報】成年後見と遺言の制度が変わります(2026年6月成立・施行日未定)→ 詳しくはこちら





































