司法書士と弁護士・税理士の違い
相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。
司法書士
まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。
また、相続登記だけでなく、「遺産承継業務」として戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券等の相続手続きについても、ワンストップで対応させていただきます。
弁護士
弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。
特に争いがない場合の各相続手続きであれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えられますが、代理人業務は司法書士や税理士は行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。
税理士
税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税を支払う必要がある場合は税理士に依頼する必要がありますが、その場合も当事務所が窓口となりワンストップで対応させていただきます。相続手続きを行う際に、相続税の申告に必要な資料等は全て当事務所でご用意させていただきますので、個別に税理士を依頼するよりも費用を抑えることができます。
当事務所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士と提携しておりますので、争いになってしまった場合や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ、当事務所が窓口となりワンストップで対応させていただきます。必要に応じて最適な弁護士・税理士をご紹介させていただきます。
ご相談は無料ですので、相続に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。