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上手な贈与の利用方法

相続と贈与どちらが得か?

生前贈与とは、元気なうちに無償で財産を人に譲ることをいいます。
つまり、いわゆる「贈与」のことです。

遺言によって死後に財産を譲る「遺贈」や、亡くなったときに財産を与える契約を生前に相手方としておく「死因贈与」と区別するための用語です。
生前贈与は、財産をお譲りになりたい相手へ、ご本人の意思で承継させることができる方法です。税負担の面から検討されることもありますが、その判断には税務上の検討が必要ですので、提携する税理士がご相談に応じます。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

贈与税と相続税で負担がどう変わるかを、あらかじめ確認しておくこと
遺産分割の際に特別受益などのトラブルとならないように注意すること
贈与契約書を作成しておくこと
相続や遺贈で財産を取得した方が被相続人から生前に受けた贈与は、一定期間分が相続財産に加算されること(生前贈与加算。対象期間は、2026年〈令和8年〉12月31日までに相続が開始した場合は3年以内。2031年〈令和13年〉1月1日以後は7年以内となり、その間は順次のびていきます)

生前贈与で大きな問題となるのは贈与税です。贈与税は暦年課税で、1 年間の基礎控除額が110 万円です。つまり、年間で110 万円以下の贈与については課税されず、申告も不要です。暦年課税の基礎控除は、生前贈与をご検討いただくときの出発点になる制度です。どの程度の額を、どなたに、何年かけて贈与するかはご事情によって異なりますので、提携する税理士にご確認ください。なお、贈与税の税率表は下記のとおりです。

贈与税の税率表
基礎控除後の
課税価格 ※
一般贈与 特例贈与※
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円
※110万円の基礎控除額を引いた残りの贈与額について課税されます。
※特例贈与は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合です。

 

他にも、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度や、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産(取得資金)の贈与に関する最高2000万円までの配偶者控除を利用する方法があります。

また、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫(いずれも贈与をする年の1月1日現在の年齢)に対して財産を贈与する場合、通算で2500万円の特別控除額までは非課税で贈与できるという相続時精算課税制度が利用できます(2500万円を超えた額については20%の税率で課税されます。この制度は贈与の際には納税しておき、相続税納付時にその贈与税相当額を控除します)。

教育資金の一括贈与の非課税(受贈者ごとに最大1,500万円)は、2026年(令和8年)3月31日をもって終了しました。2026年3月31日までにこの特例の適用を受けた分については、引き続きこの特例が適用されます。

一方、父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て資金を一括して贈与する制度(子や孫ごとに最大1,000万円まで。うち結婚に関する費用は300万円まで)は、令和9年(2027年)3月31日まで利用できます。ただし、贈与を受けた年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は、この制度を利用できません。

実際の生前贈与のやり方はケースバイケースで、贈与物や贈与者と受贈者の関係、贈与税の額、更には贈与時期などを相対的に考えた上で手続きを踏んでいくことになります。

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