相続放棄
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続放棄をした人は、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切受け取らないということです。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
例えば、預貯金は相続するけど、不動産は放棄するといったことはできません。
3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。
4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。
被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しまも原則撤回できません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家である司法書士に遺産の調査や相続手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等必要書類の取得
1.亡くなった方の戸籍謄本、
2.亡くなった方のの住民票除票
3.相続放棄する人の戸籍謄本
※ケースのよって上記以外の書類も必要となります。
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います
4)家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)
●亡くなった方の戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票
●相続放棄する人の戸籍謄本
●相続放棄申述書
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心してご依頼ください。
相続放棄
項目 | 意味 | ライトプラン パック 25,000円 |
ミドルプラン パック 40,000円 |
フルプラン パック 50,000円 |
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戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | 〇 | 〇 | 〇 |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)