• 近鉄新大宮駅より徒歩1分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-324-575

受付時間9:00~19:00(土日祝は要相談)

課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産

1.本来の相続財産

この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地建物、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをします。
金銭的な価値を有していても墓地や墓石、仏壇、仏具などは「祭祀財産」となり、相続税の課税対象ではありません(ただし美術品としての仏具は相続税の対象になり得ます)。
また、公益事業に供される財産も相続税の対象からは外れます

2.生前の贈与財産

死亡前3年以内に被相続人から生前贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けた生前贈与の財産も相続税の対象になります。
ただし加算して計算しなければならないのは、相続・遺贈によって財産を取得した人に限定されます。

3.みなし相続財産

被相続人が相続開始のとき(亡くなったとき)に保有していた財産ではないのですが、亡くなったことを原因として、被相続人が持っていたのと実質的に同じだとみなされる財産も相続税の対象です。
死亡保険金、死亡退職金などがこれにあたります。

よくご利用いただくサポートプラン

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 相続登記の義…

  • 相続人間で意…

  • 家族信託を通…

  • 相続手続き|…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP