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相続不動産の評価と小規模宅地等の特例

相続税の計算では、土地の利用のされ方や形状などに応じて、評価額の算定に一定のルールが設けられています。ここでは、そのうち代表的なものを制度としてご説明します。

当法人が担当するのは、不動産の名義変更(相続登記)と、そのために必要な資料の収集・遺産分割のお手続きです。評価額の算定や、それぞれの制度がご事情に当てはまるかどうかの判断は税理士の業務ですので、提携する税理士がご相談に応じます。

生活に必要な資産への配慮(小規模宅地等の特例)

被相続人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち、一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合には330㎡、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分(小規模宅地等)については、次の割合が減額されるとされています。適用の可否には細かな要件がありますので、提携する税理士にご確認ください。

宅地の状況 種類 限度面積
(現行)
減額される割合
居住用宅地 特定居住用宅地(居住継続) 330㎡ 80%
事業用宅地 特定事業用宅地(事業継続) 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地(事業継続) 400㎡ 80%
不動産貸付(事業貸付) 200㎡ 50%

土地の形状や広さ、周囲の状況による評価の違い

土地の形状、広さ、周囲の状況などによって、評価額の算定が変わることがあります。この算定は専門的な検討を要しますので、提携する税理士がご相談に応じます。

※このページは制度の一般的なご説明です。税額の計算や、個別のご事情における適用の可否は税理士の業務となりますので、提携の税理士がご対応します。

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不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
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