• 近鉄新大宮駅より徒歩1分
面談はこちら 無料相談受付中

0120-324-575

受付時間9:00~19:00(土日祝は要相談)

借金は遺産に入る?遺産の分類と遺産相続の方法を解説!

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。

つまり、遺産とは預貯金や不動産・土地、株式というようにプラスに作用する財産を受けとる権利のみではないということです。

亡くなった人が残した義務として、債券や借金というマイナスの財産の返済義務も相続財産として扱われることになります。

以下で、それぞれどういった財産がプラスの財産に、どういった財産がマイナスの財産に入るのかを羅列しています。

これから遺産相続が始まる方や、将来の相続に備えたいと考えている方は是非参考にしてみてください。

プラスの財産

こちらはいわゆるプラスの財産と呼ばれるものになります。

被相続人の死後、まだ遺産分割協議が終わってない段階で、以下のような財産を勝手に消費したり処分したりすると相続人の間でのトラブルにつながるリスクがあるので気を付けましょう。

■不動産(土地・建物)

土地・建物・農地・店舗・駐車場・アパートなど

■不動産上の権利

賃借権・地上権・定期借地権など

■金融資産

現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

■動産

車・家財・骨董品・刀・宝石・絵画・貴金属など

■その他

ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

こちらは一般的にマイナスの財産と呼ばれる財産になります。

マイナスの財産を勝手に処分したり、勝手に一部返済等を行うと、その後相続放棄を行うことができなくなるので本当に注意する必要があります。

■借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課

未払の所得税・住民税・固定資産税

■保証債務

経営していた会社の連帯保証、知人から頼まれた保証

■その他

未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

遺産の評価をどうするか?

遺産の評価方法は、民法には特に定めがなく、一般的には時価で評価することが多くなります。

ただ、評価の方法によって評価額が大きく変わったり、民法と税法で扱いが異なる場合があるなど、遺産の評価には専門的な判断が必要です。

また、相続財産(遺産)の評価額が大きく相続税が課税される場合には、相続税の申告のために改めて遺産を正確に評価しなければなりません。

遺産の評価額によって、相続人が相続できる金額や納税する相続税も大きく変わってきます。

不動産の評価額を間違った形で算出していたり、本来相続税を払う必要のない道路分の評価額を減額することを忘れていたりして、本来払う必要のない税金を払ってしまったというケースも少なくありません。

当事務所では、相続に強い税理士事務所と提携をしておりますのでお気軽に税についてもご相談ください。

財産をどう相続するか

遺産として何が残されているかを確認し、それぞれの遺産の評価を行い、そのうえでそれら遺産が相続人にとって必要か不要かを判断していきます。

その判断が付き次第、相続するか否かを決定していきます。

相続するかしないかの選択肢は以下の3パターンしかありません。

単純承認

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。

一般的に相続として思い浮かべられているのはこのパターンになります。

単純承認を選択した場合には、そのまま具体的な相続手続きに進みます。

相続放棄

プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続しないという選択です。

これを相続放棄と言います。

一般的にはマイナスの財産が大量に残されていた時に使用されることの多い制度になります。

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをします。

この期間のことを「熟慮期間」と呼び、原則この熟慮期間中に相続放棄を行う必要がありますが、適切な手続きを踏めば熟慮期間は延長してもらうことも可能です。

3か月を経過した際の相続放棄についてはコチラ>>

限定承認

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。

結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

しかし、共同相続人全員が共同で申立てなければならないことや、税務面で不利になるケースがあることで、実務ではほとんど利用されていません。

なお、相続財産を処分してしまうと単純承認とみなされますので、相続放棄をする可能性がある場合には絶対に遺産を処分してはいけません。

それぞれの相続人がどの形で遺産相続を行うかが決まったら、遺産分割協議に入っていくこととなります。

遺産分割協議に関しては、また別のページで解説していますので、こちらのページをご覧ください!

遺産分割について詳しくはこちら>>

遺産相続についてお悩みや疑問をお持ちの方へ

 我々、奈良相続・遺言相談センターではこうした相続や遺産に関する悩みや疑問をお持ちの方に向けて、無料相談を実施しております

当事務所の相続に専門特化した司法書士・行政書士が親切丁寧をモットーにお話をお伺いいたしますので、是非一度ご相談にお越しください。

無料相談について詳しくはこちら>>

無料相談をご希望の方は0120-324-575までお電話ください。

土日祝日も応相談ですので、まずはお電話でご予約ください!

よくご利用いただくサポートプラン

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • いろいろ相談…

  • 経験豊富なプ…

  • 不安感でいっ…

  • 親族が急に倒…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP