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相続税対策

相続税を見据えたご準備は、大きく分けて2つの方向から検討されることが多いです。

1つ目は、生前贈与を中心に、財産をどのように承継していくかを考える方向です。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。

もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。

生前贈与による財産の承継

他のページでも触れていますが、お元気なうちに財産の一部を次の世代へ承継していく方法です。

生前に贈与した財産は、原則として相続開始時の財産には含まれません。もっとも、贈与そのものに贈与税がかかるほか、下記の生前贈与加算の取扱いもありますので、税額にどう影響するかはご事情によって異なります。試算が必要な場合は、提携する税理士がご相談に応じます。

生前贈与と生命保険を組み合わせた対策もありますが、税務・保険それぞれの専門家の関与が必要です。当法人は贈与契約書の作成と贈与登記を担当し、税務は提携税理士、保険は保険会社・代理店をご案内します。

※なお、相続や遺贈で財産を取得した方が被相続人から生前に受けた贈与は、一定期間分が相続財産に加算されます(生前贈与加算)。加算の対象期間は、2026年(令和8年)12月31日までに相続が開始した場合は3年以内で、2031年(令和13年)1月1日以後は7年以内となり、その間は順次のびていきます。延長された4年分については、その期間に受けた贈与の合計額から100万円を差し引いた額が加算されます。詳しくは「相続税・贈与税改正のポイント」をご覧ください。

生命保険を使って納税金を準備する

これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。

具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。

保険金受取人および被保険者を相続人として、保険契約者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。

生命保険契約に関する権利については、相続開始のときに契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。
解約返戻金のないものは評価されません。

なお、その権利自体は相続人が引き継ぐことになります。評価額や課税上の取扱いは契約の内容によって異なりますので、提携する税理士にご確認ください。

どの方法がご事情に合うかは、財産の内容・ご家族の状況・ご検討の時期によって変わります。当法人は、贈与契約書の作成、贈与による登記、遺言書の作成支援、家族信託の組成といった法律面のお手続きを担当します。税額の試算や、どの制度を使えるかの判断は、提携する税理士がご相談に応じますので、窓口は当法人で一本化してお受けします。なお、生命保険の商品選択・ご加入の可否は保険会社・保険代理店などの取扱者にご確認ください。当法人は保険の募集・販売は行っておりません。

よくご利用いただくサポートプラン

不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
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