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遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙

紙の大きさ等に制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

不動産登記に使用する場合は、法務局から訂正を求められることもありますので、軽微な修正に対応できるように捨印があった方がいいでしょう。
実印の押印は、鮮明に押印する必要があります。印影の一部が欠けている等で不鮮明な場合は、その横にもう1箇所押印してください。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿の所在・地番・家屋番号等を記載することになります。金融機関の預貯金については、金融機関名・支店名・口座種別・口座番号まで書いて特定してください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名・押印した日付は、遺産分割の協議を行った日か、最後の方が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると手続きを行う際に使えない効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

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