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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議や遺産分割協議書を作成するにあたり、いくつか注意しなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う

※必ずしも全員が集まって話し合う必要はなく、何らかの方法により全員の合意が成立していれば、遺産分割協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、ということでも問題はありません。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて遺産分割協議書を作成しなくて済むため。)。

なお、この記載がない場合は、別途協議することになります。

■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿のとおりに記載する。

■預貯金などは、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号なども細かく記載する。

■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書のとおりに記載する。

■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■遺産分割協議書の部数は、相続人の人数分を作成する。金融機関等の手続きにおいては、コピーをとって返却してもらえる。

■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。

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