相続税・贈与税改正のポイント
※このページは制度の一般的なご説明です。税額の計算や、個別のご事情における適用の可否は税理士の業務となりますので、提携の税理士がご対応します。まずはお気軽にご相談ください。
2024年(令和6年)1月1日の改正が、いま最も影響の大きい変更です
生前の贈与についての取扱いが、大きく2つ変わりました。どちらも2024年1月1日以後の贈与から適用されています。
変更点1:暦年課税の「生前贈与加算」の期間が、段階的に3年から7年へ延びます
亡くなった方から生前に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みがあります。これを生前贈与加算といいます。
この加算の対象期間が、これまでの「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へ、段階的に延長されることになりました。
ただし、いきなり7年になるわけではありません。相続が開始した日によって、対象期間が次のように変わっていきます。
| 相続の開始日 | 加算の対象期間 |
| 2026年(令和8年)12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日まで (期間が順次のびていきます) |
| 2031年(令和13年)1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
つまり、いま(2026年)の時点で相続が発生した場合は、これまでどおり3年以内の贈与が対象です。7年に完全移行するのは2031年からです。
なお、延長された4年分(相続開始前3年より前の4年間)については、その期間に受けた贈与の合計額から100万円を差し引いた額が加算されます。
これから贈与をお考えの方へ
贈与をした年ではなく、相続が開始した日を基準に対象期間が決まります。早くから始めておくほど、加算の対象から外れる贈与が多くなります。
変更点2:相続時精算課税に、年110万円の基礎控除ができました
相続時精算課税を選ぶと、これまでは少額の贈与でも毎年申告が必要でした。2024年1月1日以後の贈与からは、年110万円までの基礎控除が設けられ、その範囲内であれば贈与税の申告が不要になりました。
さらに、この基礎控除の範囲内の贈与は、相続が発生したときの相続財産にも加算されません。
詳しくは「相続時精算課税」のページをご覧ください。
現在の相続税の基礎控除
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この金額は2015年(平成27年)1月1日以後に発生した相続から変わっていません。遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
(例)法定相続人が3人の場合
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ─ |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※「法定相続分に応ずる取得金額」であり、基礎控除ではありません。
未成年者控除・障害者控除
未成年者控除 10万円 × 18歳に達するまでの年数
障害者控除 10万円 × 85歳に達するまでの年数(特別障害者は20万円)
※未成年者控除は、2022年4月1日の成年年齢の引下げにより、2022年4月1日以後の相続から「18歳」を基準とします。
贈与税の税率(暦年課税)
年間110万円の基礎控除があります。これを超えた部分に課税されます。
18歳以上の方が直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合は「特例税率」、それ以外は「一般税率」が適用されます。
※こちらも2022年4月1日から「18歳以上」が基準です。
期限のある特例
| 特例 | 適用期限 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 | 2027年(令和9年)3月31日まで |
| 住宅取得等資金の贈与の非課税 | 2026年(令和8年)12月31日まで |
住宅取得等資金の贈与について、詳しくは「住宅取得資金の特例」のページをご覧ください。
※教育資金の一括贈与の非課税(最大1,500万円)は、2026年(令和8年)3月31日をもって終了しました。延長されずに終了したため、2026年4月1日以後にこの特例を新たに使うことはできません。2026年3月31日までに適用を受けた分については、引き続きこの特例が適用されます。
※上記の特例も期限のある措置です。適用期限は延長されることがあります。ご検討の際は、その時点の取扱いを提携税理士にご確認ください。
当法人がお手伝いできること
当法人は司法書士法人・行政書士法人です。贈与契約書の作成と、贈与による不動産の名義変更(贈与登記)を担当します。税額の計算・申告、どの制度を選ぶかの判断は、提携の税理士がご対応します。
生前対策全体のご相談は、初回無料でお受けしています。





































