相続不動産の評価を減らす
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の特例を活用】
被相続人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合には330㎡、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
宅地の状況 | 種類 | 限度面積 平成26年12月31日まで |
限度面積 平成27年1月1日以降 |
減額される比率居住用宅 |
居住用宅地 | 特定居住用宅地(居住継続) | 240㎡ | 330㎡ | 80% |
事業用宅地 | 特定事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 400㎡ | 80% | |
不動産貸付(事業貸付) | 200㎡ | 200㎡ | 50% |
土地の形状や広さ、周囲の状況等による評価減
土地の形状、広さ、周囲の状況等によって評価額が減少する可能性があります。ただ、この計算は複雑ですので、相続専門の税理士などに相談されることをお勧めします。