3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律(民法)で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。
「相続放棄の手続きの期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄の申述を裁判所にすることができなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続財産には相続債務も含まれますので、その債務を相続人が背負うことになります。
相続放棄ができずに多額の借金を背負うことになったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。
3ヶ月以上経っていれば、原則として相続放棄はできませんが、債権者からの請求がきてはじめて借金の存在を知ったような場合にも、相続放棄ができないとすると、相続人にとっては非常に酷です。
このような場合、事情によっては3ヶ月経過後でも、相続放棄の申述が受理される場合もあります。
では、どうすれば、3ヶ月経過後の相続放棄を裁判所に認めてもらうことができるのでしょうか。
もちろん全ての場合に相続放棄が認められるわけではありません。しかし、認められるだけの事情があるにも関わらず、自分で手続きをしてしまった、知識や経験が十分でない専門家に依頼してしまったために、家庭裁判所にその事情が上手く伝えられず、その結果、相続放棄が認められなかったということもあります。
相続放棄の手続きは1回しかできません。認められなかったからといって手続きをやり直すことはできないのです。したがって、特に3ヶ月の期限を過ぎてしまっているようなケースでは、より慎重に手続きを進めていく必要があります。
なお、債権者からの請求に応じて、自分の財産や相続財産で一部を返済してしまったりすると手続きが困難になります。当事務所は、3ヶ月経過している相続放棄手続きについても多くの経験と実績がありますので、債権者からの請求が来たら、そのまま何もしない状態で、一刻も早く当事務所へご相談ください。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、以下のようにお客様をサポートしています。
1.徹底したヒアリングを行います
相続放棄をしなかった被相続人死亡当時の事情や事実関係について、相続放棄が認められる事情があるかどうか詳しくお聞かせいただきます。
2.裏付け資料の収集と確認を行います
上記1でお聞かせいただいた事情を裏付ける資料(債権者から請求を受けた際の通知書等)をお預かりし、内容を確認いたします。
3.綿密な申述書の作成
お聞かせいただいた事情と裏付け資料をもとに、事案ごとに相続放棄が認められる事情を裁判所に伝えるための申述書を綿密に検討し作成します。
このように、慎重に手続きを行うことで、3ヶ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、相続放棄が認められる事情がある場合には、裁判所に相続放棄を受理してもらうことができるのです。
相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に3ヶ月経過後の相続放棄の場合は慎重な対応が必要です。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所では「後払いの成功報酬」制度とさせていただいております!
当事務所では、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからいただいておりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。