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曖昧な知識で相続放棄を行った結果予期せぬトラブルに巻き込まれたケース

相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することで、プラスの財産であってもマイナスの財産であってもその財産を相続しないという制度になります。

よくある例としては「亡くなった被相続人に莫大な借金があったために相続放棄を行うことで借金を相続してしまうことを防いだ」というようなマイナスの財産の相続回避のケースになります。

そういった意味では非常に有用であり、数多くの人の人生を救ってきた制度になります。

しかし、この相続放棄を誤った形で使用してしまうと思わぬ形でトラブルに巻き込まれることがあります。

相続の専門家から見れば、「遺言書や家族信託を用いていればこんなことにならずに済んだはずなのに…」というケースになりますので、もし「預貯金や不動産などプラスの財産の相続放棄」を考えている方はこのページを見てもう一度考え直してみてください。

相続放棄までの状況

今回のケースでは、被相続人は亡くなった父、相続人は妻と子供2人でした。

父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産でした。

子供たちも自立していましたので、話し合いの結果母親(妻)が全部相続するということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。

子供たちは、母親に遺産を全部相続させるために自分たちの相続分に関しては相続放棄をするという方法をとったのです。

確かに、一見すると合理的であり、子供たちが相続放棄をすることで相続放棄をしていない母親に全部遺産を相続させることができるように見えます。

ではこのやり方のどこに問題があったのでしょうか?

トラブルになったポイント

もし、妻と子供二人を除いて他に相続人となりうる人がいなければ、子供たちは相続放棄しても問題は一切ありませんでした。

しかし、このケースではそうではなく、亡くなった夫に存命の兄弟が3人いました。これが大きなトラブルのもととなりました

もともと子供二人が相続放棄をする前は、民法の法定相続分に従い、配偶者が全体の相続財産の1/2、子供二人で相続財産の残り1/2を折半して1/4ずつという形で相続することになっていました。

しかし、ここで子供二人が相続放棄を行ってしまったことで、配偶者しか相続人がいないという状態が発生しました。

相続人が配偶者のみで相続人に夫婦の子供がいない場合、相続の第二順位の相続人である直系尊属(親や祖父母)が相続人になります。さらにこの第二順位の直系尊属もいなかった場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

つまり今回のケースでは、「母親に全て相続させよう」として相続放棄を行った結果「亡くなった父の兄弟が相続人になってしまった」ということになります。

その結果、父の兄弟が相続人になったことを知るや否や遺産を相続する権利を主張しに現れました。

父の兄弟たちの要求は法的には有効なものであるため、遺産の一部を分割しなくてはならず生命保険のうちから2000万円を支払う結果となってしまいました。

元はと言えば、「母親にすべての財産を相続させたい」という思いから出た行動であったにもかかわらず結果としては真逆の結果となってしまいました。

子供二人はどうすればよかったのか?

まず確実に言えることは相続放棄を行うべきではなかったということです。

この場でとることができたであろう手段としては、

・遺産分割協議の中で「母親が全額を相続し、子供たちは1円も相続しない」という取り決めを行う
・一度相続を行った後に生前贈与を用いて母親に少しづつ贈与していく

と言ったことが考えられました。

これらの選択肢は子供たち二人が取るべきであった選択肢ですが、一方で亡くなった父親にも取ることのできた選択肢がありました。

1つ目は遺言書を書いておくことです。遺言書内に「相続財産は全額母親に相続させる」と書いておき、予め子供たちからもその遺産分割に了承さえもらっておけばその形で遺産分割が行うことが可能でした。

2つ目は家族信託を用いることです。家族信託で「自身が亡くなった際には全員に法定相続分で相続させる。しかし母親が存命のうちは母親のため以外に使ってはならない。母親が亡くなった後は各自自由に使用してよい。」というような形で信託契約を締結しておけば、同様に母親のためにお金が使われるという形を達成することができました。

今回4つの選択肢を提示しましたが、このうちのどれか一つの選択肢を取っていれば何の問題もなく相続を行うことができたはずでした。

しかし、ご自身の判断で相続放棄を行ってしまったためにこのようなトラブルに陥る結果となってしまいました。

「相続放棄」について悩みや疑問をお持ちの方へ

確かに昨今では「相続放棄」というような形でネットで検索すれば様々な解説サイトが出てくるかと思います。

しかし、そうしたサイトに載っている情報は残念ながら完璧なものとは言えず、制度の一面しか切り取っていないようなページも見受けられます。

端的に申し上げると、そういったネットの情報だけですべて分かったと考えるのは少し危険なことであると言わざるを得ません。

最終的にそういった情報からご自身で手続きをされるという方は一定数いらっしゃいますが、そういった場合でも一度相続の専門家である司法書士に相談することをおすすめいたします。

一度専門家に相談することで自身の思い違いや実際の事例をベースにした解説など様々な情報に触れることができます。

どういった場合であっても、まずは一度司法書士に相談してみましょう。

我々、奈良相続・遺言相談センターではこうした悩みや疑問をお持ちの方に向けて、無料相談を実施しております

当事務所の相続に専門特化した司法書士・行政書士が親切丁寧をモットーにお話をお伺いいたしますので、是非一度ご相談にお越しください。

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