【奈良 不動産相続・登記】休眠担保権の供託抹消で不動産売却が可能に
ご相談者の状況
Yさん(奈良市在住・70代・男性)は、叔母様から相続した土地を売却しようとしたところ、登記簿上に戦前に設定された古い抵当権(休眠担保権)が残っていることに気づかれました。
この抵当権は長年にわたって行使された形跡がなく、しかしそのままでは売却手続きが進められないため、当事務所にご相談に来られました。
司法書士のご提案と対応
休眠担保権を抹消するには、原則として抵当権者(債権者)の協力が必要ですが、本件では抵当権者が法人名義であり、まずはその法人が現在も存在しているかどうかの調査から着手しました。
結果、該当法人の登記情報が一切存在しておらず、法人自体が実在していない可能性が高いことが判明。このような場合には、不動産登記法第70条第4項後段の規定に基づき、「供託による抵当権の抹消」が可能となることから、その手続きをご提案しました。
その後、以下の対応を行いました:
・法人が行方不明であることの証明資料の収集
・抵当権設定当初の弁済期などの詳細調査
・供託手続に必要な申立書類の作成
・法務局への供託申請および登記申請
解決結果
法務局により供託が正式に受理され、不動産登記簿上の抵当権は無事抹消されました。
これにより、長年売却できなかった不動産が晴れて処分可能となり、Yさんも「ようやく先に進める」と安堵されたご様子でした。