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【奈良 遺産分割】相続人の中に被後見人とその後見人がいたため、特別代理人の選任申立てを行い、遺産分割を行ったケース

状況

奈良市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者がその後見人として財産を管理しているとのことでした。

無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。

当事務所からのご提案&お手伝い

遺産分割協議において、相談者と長男は利害関係で対立してしまうため、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

結果

特別代理人が選任されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。

相続人の1人が認知症や精神障がい等で判断能力がない方がおられる場合、兄弟が介護を行っているケースが最近増えてきています。

この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。是非、お気軽にご相談下さい。

 

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