【奈良 遺言】子供がいなかったため、どちらかが亡くなった場合に、財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
状況
奈良市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者だけに財産を相続させたいというご相談にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
お互いの兄弟姉妹には相続財産を渡したくないということでしたので、遺言書の作成をご提案しました。
お二人の遺言書を作成し、自分が亡くなった場合には全財産を配偶者に相続させる旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されることを回避することができます。
結果
無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。