【奈良 遺言】自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を遺贈る旨の遺言書を作成したケース
状況
奈良市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。
夫は既に亡くなっており、自分も高齢であるため、自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に遺贈する旨を記載した遺言書を作成することを提案しました。
また遺言書を作成することが初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。
結果
無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合は、法律で定められた方式に従っていなければ効力が生じない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が法律で定められた方式に従ったものであるかをチェックすることができます。