相続人が多くてまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍の取得・収集によって法定相続人が誰になるかを調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためには、下記の手順で手続きを進める必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは
1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、一同に会そうにも予定も合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。
2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例
状況
妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、
Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。
提案
まずは、
(1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること
(2)財産目録を作成すること
が必要です。
このケースのように相続人の人数が多い場合、遺産分割協議で各相続人の分割内容を調整することは困難です。
そこで、司法書士が遺産整理業務として、公平中立な立場で相続人全員に財産目録を開示して、
法定相続による平等な遺産分割をすることをお勧めしました。
このように相続人が多いケースで相続財産に不動産がある場合は、不動産を共有名義で相続すると、後々トラブルの原因になります。
便宜的に相続人の中の1人の名義に相続登記を行い、不動産を売却して、売却代金を相続人の間で分割することが有効です。
結果
司法書士が中立な立場で手続きを代行することで、感情的な衝突もなく、公平な分配を行うことができました。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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