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相続人が海外に居住している場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、海外在住者には実印と印鑑証明書の制度が無いことに注意が必要です。

相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、次のように対応します。

署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。

②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。

・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。

・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

状況

Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。

Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。

Bさんは相続後、売却を検討しています。Cさんはアメリカに居住しています。

提案

故人のA名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人B名義に相続登記をする必要があります。

B名義に相続登記や預貯金の解約手続きをするためには、原則として、Cの実印の押印および印鑑証明書の提出が必要となりますが、

アメリカに印鑑証明書の制度はありません。

そこで、Cさんに現地の日本領事館へ行っていただき、係官の面前で遺産分割協議書へ署名をし、在留証明書や署名(サイン)証明書を取得して頂く手続きをしてご提案させていただきました。

結果

無事Bさん名義に相続登記を行い、預貯金の解約もスムーズに行うことができました。

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。

複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。

また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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