面識のない相続人がいる
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
1.相続が発生した旨
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案
先方にとっては急なことで驚かれるのが通常ですから、様々な感情は抑えつつ、丁寧に事情を説明することで、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
面識のない相続人がいるケースを解決した事例
状況
当初は、父親が亡くなったので、父親名義の不動産を一人息子の私と母親の共有名義にしたいという極めてシンプルなご相談。
ところが、相続人調査のために、戸籍を収集したところ、お父様には前妻がおり、前妻との間にお子様がお2人いたことが判明。
結果、法定相続人は後妻、後妻との間の子供、先妻との間の子供2人の計4人になりました。
よくよく聞いてみると、相談者のお母様はなんとなくその事実を知っていたが、息子には言えずにいたとのこと。
提案
ご相談者は前妻との間の子供2人とは、全く面識がないとのことでしたので、司法書士が先方の住所地を調査し、誠意を感じられる文面の作成アドバイスをさせて頂きつつ、
状況の説明と手続きへご協力をお願いするお手紙をお送りすることから始めることにしました。
結果
前妻との間の子供2人は、その手紙を見て、地元の弁護士に相続放棄を依頼したとのことで、代理人の弁護士より当事務所に連絡がありました。
先方の弁護士と司法書士が打ち合わせをし、当初の予定どおりご相談者2人の共有名義にすることができました。
当事務所のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。
複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。
そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27万5000円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1(税込) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1(税込) |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1(税込) |
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