戸籍謄本&法定相続情報証明の取得代行サービス
「法定相続情報証明制度」をご存知ですか?
法定相続情報証明制度は、相続手続きの簡素化を目的として、平成29年5月から始まった制度です。事前に申請をすることで、色々な相続手続きの際に大変便利な「法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)」の交付を受けることができるものです。
申請から5年間有効で、証明書の発行は無料で利用できる大変便利な制度です。
「法定相続情報証明制度」のメリット
■ 相続手続きに必要な大量の証明書を1枚にまとめられます!
■ 無料で証明書の交付が受けられます!
■ 複数の窓口でかかる時間を短縮できます!
これまでは・・・
これまでの相続手続きでは、申請する法務局や金融機関、税務署などの窓口ごとに、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本などの、証明書類一式を提出する必要がありました。
戸籍謄本の取得などは有料ですので、多くの書類を用意する必要のある方にとっては、金銭的な負担もかかります。
また、窓口が多い相続手続きにおいては、この書類のやりとりに大変時間がかかり、申請者と窓口担当者の双方にとって、負担になっていました。
法定相続情報証明制度では・・・
法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を利用して、上記の手続きをすることができるようになりました。無料で、必要な通数の交付を受けられますので、戸籍謄本や除籍謄本等の束を何度も取得したり、出し直したりする必要がなくなります。
原本を返却してもらうために金融機関等の窓口でコピーを取ってもらう時間もかかりませんし、金融機関等にとっても戸籍が全部揃っているかどうかのチェックを行う手間が省けます。
法定相続情報証明の交付を受けるためには
登記所(法務局)に戸籍謄本や除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出する必要があります。
Step① 市役所などで、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の写し、相続人の戸籍謄本と住民票の写しなど、必要書類を収集
Step② 法定相続情報一覧図を作成する
Step③ 法務局に申し出を行う
戸籍謄本+法定相続情報一覧図取得 取得代行サービスをご利用ください!
当相談センターでは、法定相続証明制度の申請を代行しております!
手間のかかる申請手続き①~④まで、一手にお任せいただけます。
① 申請に必要な戸籍謄本や住民票の写しなどの書類一式の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ 法務局への申し出
④ 法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の取得
面倒な戸籍謄本や法定相続情報一覧図写しの取得は専門家にお任せください!
ご利用料金
相続手続きに大変便利な「法定相続情報証明制度」の申請代行サービスは、
33,000円(税込)+実費 (※法定相続人5人まで)
でご利用頂けます。
相続手続きの手間を減らしたい方や、手続きでお悩みの方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください!