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遺言の失敗事例

失敗事例1

真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちが母親である真山さん本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶していました。『会うときは自分を通さなければいけない』と言って断固拒否していたのです。

少し極端ですが、母親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。
しかしほかの兄弟たちは、母親が亡くなった後にようやく、Aが母親を自分たちに会わせない理由が分かったのです。
母親はAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、そのことを他の兄弟たちに知られたくなかったのです。

真山さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺言無効確認調停、遺産調査や遺留分侵害額請求(2019年7月1日の法改正で「遺留分減殺請求」から名称が変わりました。最低限受け取れる遺産の取り分を、お金で請求する手続です)に多大な労力を強いられることになりました…。
このようなケースでは、できるだけ早く専門家に相談して進めないと、相続人全員が疲弊しきってしまいます。

失敗事例2

私たちは三人兄弟姉妹です。一番上が長男の洋介、二番目が長女の雅子、そして次女の私です。兄、洋介は妻子と長年別居しておりました。そのため近所に住む姉と私が兄の洋介のめんどうをみていましたので、兄は妻子には相続させずに姉と私に相続させたいと常々話しておりました。

しかし兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして遺言がないばっかりに、姉と私は兄の遺産を相続することなく、兄の配偶者と子に全ての遺産が渡ってしまいました。
後日、専門家に話を聞く機会があり、「妻子には遺留分が存在するので遺産全部を渡さないということは不可能だが、遺言に『姉と私に相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できた」と言われたのです。

私たちにそのような知識がなかったばかりに、兄の想いが踏みにじられたことが悔しくてしょうがありません。
もっと早く専門家に相談すればよかったと、後悔しています。

【2026年法改正情報】成年後見と遺言の制度が変わります(2026年6月成立・施行日未定)→ 詳しくはこちら

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