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生前贈与

ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。
暦年贈与と連年贈与、夫婦間の贈与についてご説明します。

暦年贈与と連年贈与

贈与の方法によって税務上の取扱いが変わります。当法人は贈与契約書の作成と贈与登記を担当し、税務は提携の税理士がご対応します。

詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額が2,500万円までは贈与税がかからないという特別控除を受けることができます。令和6年1月1日以後の贈与については、これとは別に年110万円の基礎控除が設けられています。

詳しくは相続時精算課税をご覧ください。

住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助を受ける場合に、贈与税の非課税の特例が設けられています。要件が複数あり、適用の可否はご事情によって異なりますので、提携する税理士にご確認ください。

詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください。

夫婦間贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

詳しくは、夫婦間贈与の特例をご覧ください。

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。
トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。

詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください。

よくご利用いただくサポートプラン

不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
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