• 近鉄新大宮駅より徒歩1分
面談はこちら 無料相談受付中

0120-324-575

受付時間9:00~19:00(土日祝は要相談)

【奈良 生前贈与】父親からの生前贈与・古い抵当権が残ったままのケース

状況

Aさん(男性、40代)は、父親の所有する不動産の名義変更についてご相談に来られました。Aさんにはご兄弟が二人おられましたが、お父様の意思として、日ごろから身の回りの世話をしているAさんに不動産を贈りたいとのことでした。

司法書士の提案&お手伝い

ご兄弟とは不仲という事情もあり、Aさんはお父様がご存命のうちに不動産の名義を移しておきたいというご希望でした。ですので、生前贈与の手続きをご説明し、贈与税等についてもご納得いただきましたので、登記手続きを進めることに同意いただきました。

ところが、贈与される不動産の登記情報を確認したところ、お父様が30年以上前に設定された抵当権が残っていました。Aさんを通して尋ねましたが、昔のこと、お父様も詳細はおろか、完済したか否かすら覚えていらっしゃらないという状態でした。

所から債権者として記載されていた保証会社に連絡し、さらに元々の債権を持っていた金融機関ともやり取りを重ねた結果、一か月ほどして抵当権抹消のための書類を取り寄せることができました。

結果

保証会社から必要書類が届き、抵当権を抹消してから、Aさんとお父様のご希望通りに贈与の登記を申請させていただきました。

不動産の名義は無事にAさんへ移り、30年間残り続けていた抵当権もきれいになくなりました。

よくご利用いただくサポートプラン

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • いろいろ相談…

  • 経験豊富なプ…

  • 不安感でいっ…

  • 親族が急に倒…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP