【奈良 生前贈与】父親からの生前贈与・古い抵当権が残ったままのケース
状況
Aさん(男性、40代)は、父親の所有する不動産の名義変更についてご相談に来られました。Aさんにはご兄弟が二人おられましたが、お父様の意思として、日ごろから身の回りの世話をしているAさんに不動産を贈りたいとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
ご兄弟とは不仲という事情もあり、Aさんはお父様がご存命のうちに不動産の名義を移しておきたいというご希望でした。ですので、生前贈与の手続きをご説明し、贈与税等についてもご納得いただきましたので、登記手続きを進めることに同意いただきました。
ところが、贈与される不動産の登記情報を確認したところ、お父様が30年以上前に設定された抵当権が残っていました。Aさんを通して尋ねましたが、昔のこと、お父様も詳細はおろか、完済したか否かすら覚えていらっしゃらないという状態でした。
所から債権者として記載されていた保証会社に連絡し、さらに元々の債権を持っていた金融機関ともやり取りを重ねた結果、一か月ほどして抵当権抹消のための書類を取り寄せることができました。
結果
保証会社から必要書類が届き、抵当権を抹消してから、Aさんとお父様のご希望通りに贈与の登記を申請させていただきました。
不動産の名義は無事にAさんへ移り、30年間残り続けていた抵当権もきれいになくなりました。