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【奈良 相続登記】仮登記が残っている状態での相続登記をサポートしたケース

状況

亡おじい様名義の相続登記の相談に来所されたAさん(女性・40代)でしたが、不動産の内容を確認すると、30年以上も前に登記された死因贈与に基づく始期付所有権移転仮登記が残っていることが判明しました。

また、仮登記名義人のうち一人はすでに死亡しており、仮登記の権利証も無い状況でした。

司法書士の提案&お手伝い

仮登記が残ったまま相続登記のみを行うことはできますが、そのままにしておくと将来その不動産を売却しようとした際に、実際問題として売り手がつかないため後々処分に困る不動産となってしまいます。

時間が経過すればするほど登記手続きは煩雑になりますので、今回の相続による所有権移転登記とあわせて仮登記の抹消登記もできるようご提案させていただきました。

結果

実体上は条件不成就により権利が消滅している仮登記でしたので、既に死亡している仮登記権利者の相続人調査を行い、関係者に事情を説明する文書を送りました。

中立的な立場である司法書士がわかりやすく説明したことで、関係するすべての方にご納得していただくことができ、仮登記抹消に必要な書類をスムーズに整えることができました。

相続による所有権移転の登記だけでなく、無事に仮登記の抹消登記も行うことができ、不動産に関するAさんの将来の不安も取り除くことができました。

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