【奈良 相続登記】父親に実は前妻がおり、前妻との間のお子さまと相続手続きを行ったケース
状況

奈良市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子どもである自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、さらにその前妻との間にお子さまがいることが判明したため、対応に困ってしまったというものでした。
その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。
当法人からのご提案&お手伝い
まず前妻との間に生まれていた子どもについての戸籍を取得して調査を行い、併せて父に他に相続財産がないか、調査を行いました。
次に前妻との子どもに父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更することに協力してほしい旨のお手紙を送るために、お手紙の文案の作成等のサポートを行いました。
結果
調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。
亡くなった方に離婚歴があり、前妻・前夫との間にお子さまがいるケースは近年増えています。その場合、そのお子さまも相続人になりますので、連絡を取って協力してもらう必要があります。
ただ、当事者間ではまったく交流がないことが多く、どのように対応していいのか困ってしまうことが多いと思われます。そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
当法人では、2026年8月末までに累計3,863件の相続のご相談をお受けしています。スムーズな相続手続きができたとの声も多くいただいております。





































