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【奈良 預貯金解約】亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース

状況

奈良市にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続することになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
その上で、権利証や名寄帳をもとに土地の所在を確認することができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。

結果

無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。
亡くなる前に遺言などで相続財産を明記していない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で、現在の住所地がどこかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

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