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天理市にお住まいで相続の相談をお考えの方へ

天理市で相続が発生した方へ

奈良相続・遺言相談センター(運営:司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング)へは、天理市からもご相談をいただいています。

相続の手続きは、どの市にお住まいかで、書類を取る場所も申請先も変わります。 このページでは、天理市にお住まいの方・天理市に不動産をお持ちの方に向けて、天理市での手続き先をまとめました。

天理市の相続手続きの行き先

手続き 行き先 所在地
不動産の名義変更(相続登記) 奈良地方法務局(本局) 奈良市高畑町552
戸籍・除籍・住民票の除票 天理市役所 市民課(1階) 天理市川原城町605番地
固定資産の評価額証明書 天理市役所 税務課 固定資産税係(2階) 同上
公正証書遺言の作成 奈良合同公証役場 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階
相続放棄・遺産分割調停 奈良家庭裁判所(本庁) 奈良市登大路町35

天理市役所は午前8時30分から午後5時15分まで開いています。 県内には受付時間を短くしている市もあるなかで、天理市はお勤め帰りの前後や昼休みにも動きやすい時間帯です。市民課は1階、税務課は2階ですので、戸籍と評価額証明書は同じ日にまとめて取ることができます。

天理市の不動産の相続登記は「奈良地方法務局(本局)」へ

天理市にある土地・建物の相続登記は、奈良地方法務局(本局)が管轄します。

  • 所在地:〒630-8301 奈良市高畑町552
  • 電話:0742-23-5534
  • 窓口対応時間:午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

本局の管轄区域は、奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡山添村・生駒郡(斑鳩町・平群町・三郷町・安堵町)です。

隣の桜井市とは管轄が違います

令和6年2月、桜井支局と橿原出張所が統合され、橿原市に中和支局が置かれました。中和支局の管轄は橿原市・桜井市・宇陀市などです。

天理市は中和支局ではなく、従来どおり本局(奈良市高畑町)の管轄です。隣接する桜井市とは行き先が分かれますので、天理市と桜井市に不動産が分かれている相続では、申請先が2か所になります。 インターネット上には統合前の情報も残っているため、あわせてご注意ください。

なお、相続登記の申請はオンラインでも行えます。当法人にご依頼いただく場合、法務局へお越しいただく必要はありません。

天理市役所で取る書類

戸籍謄本・除籍謄本 — 市民課(1階)

  • 窓口:天理市役所 市民課(電話 0743-63-1001/市役所1階)
  • 手数料(1通):戸籍謄本・抄本 450円/除籍謄本・抄本 750円/改製原戸籍 750円/戸籍の附票 300円/身分証明書 300円/届出の受理証明書 350円
  • 郵送請求:〒632-8555 天理市川原城町605番地 天理市役所 市民課 宛。手数料は定額小為替または普通為替(切手・収入印紙は不可)
  • 郵送の場合、市民課に届いてから手元に戻るまで3日〜1週間が目安です

相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があります。本籍が天理市以外にもある場合は、その市区町村にも順に請求します。

令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外でも戸籍謄本を請求できるようになりました。ただしきょうだいの戸籍・代理人による請求・郵送請求は対象外など、使えない場面があります。

住民票の除票 — 保存期間にご注意ください

住民票の除票は1通300円です。天理市は保存期間を次のように案内しています。

  • 天理市を転出・死亡等で除票になった日から5年間発行できる
  • ただし平成26年6月20日以降に除票となったものは150年間発行できる

古い相続では、除票がすでに発行できないことがあります。 その場合は戸籍の附票をたどって住所の履歴を証明します。登記簿上の住所と死亡時の住所がつながらないときの対応も、当法人でご相談を受けています。

なお住民票は、市役所1階の市民課前にある証明書交付用キオスク端末でも取得できます(マイナンバーカードが必要)。

固定資産の評価額証明書 — 税務課 固定資産税係(2階)

相続登記では、登録免許税の計算のために不動産の評価額が分かる書類が必要です。

  • 窓口:天理市役所 2階 税務課 固定資産税係/月〜金の8時30分〜17時15分
  • 手数料:評価額証明書・課税台帳記載事項証明とも1名義につき300円
  • 郵送請求:〒632-8555 天理市川原城町605番地 税務課 固定資産税係 宛(定額小為替・返信用封筒を同封)

共有者が同じであっても、持分割合が異なる場合は別名義扱いになります。ご夫婦や兄弟で持分の違う不動産が複数あるときは、証明書が分かれる点にご注意ください。

相続人が請求するときは、本人確認書類に加えて相続権が確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。

「相続人代表者の申告」と「相続登記」は別の手続きです

天理市では、令和2年度から固定資産の現所有者(相続人代表者)の申告が義務になっています(地方税法第384条の3、天理市税賦課徴収条例第74条の3)。

  • 所有者が亡くなったら、相続発生日から3か月以内に「固定資産税相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を税務課固定資産税係へ提出します
  • 相続を放棄している場合は、相続放棄申述受理通知書(または証明書)の写しを提出します

天理市は「この届出は、登記手続きとは一切関係ありません。相続登記等の手続きは別途おこなう必要があります」と明記しています。

市役所に届け出たから登記も済んだ、と誤解されている方が少なくありません。納税通知書の宛先が変わっても、法務局の名義はそのままです。 相続登記は別に申請が必要です。

相続登記には期限があります

令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した方は登記の申請が法律上の義務になりました。

  • 相続で取得したことを知った日から3年以内
  • 義務化より前の相続で、令和6年4月1日より前に取得を知っていた方は、令和9年3月31日まで(それ以降に知った方は、知った日から3年以内)

正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。期限の判定や、遺産分割がまとまらない場合の対応はこちらで詳しくご説明しています。

→ 相続登記の義務化|あなたの期限はいつか

天理市で公正証書遺言を作るなら

奈良県内の公証役場は、奈良市と大和高田市の2か所だけです。天理市内にはありません。

  • 奈良合同公証役場:〒630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階/0742-81-8511
  • 高田公証役場:〒635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階/0745-22-7166

当法人(奈良市大宮町6-1-1)は、奈良合同公証役場と同じ大宮町にあります。遺言の内容を当法人で整えたうえで、公証役場との日程調整・必要書類の準備までお引き受けします。

なお、令和7年10月からウェブ会議による公正証書の作成も始まっています。ご事情によっては、公証役場へお越しいただかずに作成できる場合があります。

→ 公正証書遺言について

相続放棄・遺産分割調停は奈良家庭裁判所(本庁)へ

  • 奈良家庭裁判所:〒630-8213 奈良市登大路町35(近鉄奈良駅1番出口から東へ約200m)

奈良県の家庭裁判所は本庁・葛城支部・五條支部・吉野出張所に分かれていますが、天理市に住所のあった方の相続に関する申立先は本庁です。

相続放棄には、相続の開始を知った時から3か月という期限があります。天理市の場合、相続人代表者の申告期限も相続発生日から3か月ですので、市役所への届出と家庭裁判所への申述を並行して考える場面が出てきます。負債があるか分からない、期限が迫っているという場合も、まずご相談ください。

→ 相続放棄について

天理市で相続のご相談が増えています

天理市の状況を、公表されている数字で見ると次のとおりです。

  • 人口 59,672人/29,686世帯(令和8年9月1日現在・住民基本台帳)
  • 65歳以上 17,158人・75歳以上 10,319人(同日現在。65歳以上の割合は約28.8%=当方算出)
  • 高齢化率 27.8%・後期高齢化率 15.4%(令和5年10月1日現在・住民基本台帳。天理市「高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画」)。同時点の全国は29.1%で、天理市は全国を下回っています
  • 65歳以上の世帯員がいる一般世帯は41.9%(令和2年国勢調査)。65歳以上の単身世帯10.7%・夫婦のみ世帯10.8%は、平成12年からいずれも2倍以上に増えています
  • 空家等720・空家等率2.50%(第2期天理市空家等対策計画)

高齢化率そのものは全国より低い一方で、高齢者だけの世帯は着実に増えています。 相続の場面では、この「世帯の小ささ」が効いてきます。同居のご家族がいないと、通帳や権利証の在りかから探すことになり、手続きが長引きます。

天理市は平成30年に空き家バンクを開設しましたが、令和3年度末で利用者登録226件に対し物件登録は21件で、市も「物件の流通が課題」としています。空き家を貸す・売るという判断の前に、まず名義を相続人へ移しておく必要があります。 名義が被相続人のままでは、売買も賃貸も進みません。

なお、相続税の判断や試算は税理士の業務です。ご希望があれば提携税理士をご紹介します。

天理市から当法人へのアクセス

  • 奈良オフィス:〒630-8115 奈良市大宮町6-1-1 新大宮駅前ビル4階
  • 近鉄新大宮駅から徒歩1分(改札を出てすぐ右の横断歩道を渡った向かいのビル4階です)

天理市には近鉄天理線(天理・前栽・二階堂)とJR万葉まほろば線(櫟本・天理・長柄・柳本)が通っています。天理市の案内によれば、近鉄では大和西大寺駅から急行で天理駅へ結ばれています。当法人の最寄りの新大宮駅は、その大和西大寺駅から近鉄奈良線で東へ向かった駅です。

  • 相談室を複数ご用意しています。ウェブ会議でのご相談にも対応しています
  • 平日にお越しいただくのが難しい場合、土日祝のご相談も承ります(要予約)。ご事情によっては出張相談もいたします

→ アクセス

費用

相続登記のご依頼は、52,800円(税込)からお受けしています(相続登記節約プラン・固定資産評価額500万円未満の場合)。書類の収集からすべてお任せいただく「相続登記お任せプラン」は132,000円(税込)からです。

このほかに、実費として登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、戸籍・証明書の取得費用がかかります。

不動産の評価額や相続人の人数によって変わりますので、お見積りは無料でお出しします。

→ 料金表 → 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

無料相談のご案内

初回のご相談は60分・無料です。相談料はもちろん、提案書やお見積りの提示も無料で、その場でご依頼を決めていただく必要はありません。

相続のご相談は、累計3,863件です(2026年8月末現在)。

ご相談の際は、お手元にあるものだけで結構です。通帳、固定資産税の納税通知書、身分証などをお持ちいただくと、より具体的にご説明できます。

よくご利用いただくサポートプラン

不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
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