相続登記の義務化
相続登記の義務化とは
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、登記の申請が法律上の義務になりました(不動産登記法76条の2)。それまでは、相続登記をするかどうかは相続人の判断に委ねられていました。
義務の内容は、条文では次のように定められています。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
(不動産登記法76条の2第1項)
義務化の前に相続が発生していた不動産も、対象です。 「昔のことだから関係ない」ということにはなりません。
あなたの期限はいつですか
期限は、次の3つのどれに当てはまるかで決まります。
| あなたの状況 | 期限 |
|---|---|
| 令和6年4月1日より前に、相続で不動産を取得したことを知っている | 令和9年(2027年)3月31日 |
| 令和6年4月1日以降に、相続で不動産を取得したことを知った | 知った日から3年以内 |
| 遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
1つめに当てはまる方の期限は、令和9年3月31日です。 ご実家やご親族の土地が、亡くなった方の名義のままになっている場合は、ここに当てはまることが多くあります。
期限の考え方は、パターンごとに詳しく整理しています。→ 相続登記の期限|令和9年3月31日までに何をすればよいか
期限までに登記できないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限までに相続登記ができないこともあります。そのために新設されたのが相続人申告登記です。
- 「登記簿上の所有者が亡くなったこと」と「自分がその相続人であること」を法務局に申し出る手続です
- 期限内に申し出れば、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)
- 相続人のうち1人が単独で申し出ることができます。 他の相続人の同意は要りません
ただし、これは義務を果たすための簡易な手続で、不動産の権利関係を公示するものではありません。その不動産を売却したり、担保に入れたりするには、別途、相続登記が必要です。 また、遺産分割がまとまった後の登記義務は、この申出では果たせません。
期限を過ぎるとどうなるか
正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。
過料は、登記官の判断だけで科されるものではありません。法務省が示している流れは次のとおりです。
- 登記官が義務違反を把握した場合、登記をするよう催告します(催告書が届きます)
- 期限内に登記がされない場合、登記官が裁判所に通知します。ただし、催告を受けた方から説明を受けて、登記官が「正当な理由」があると認めた場合、この通知は行われません
- 通知を受けた裁判所が要件に該当するかを判断し、過料の裁判が行われます
「相続人が極めて多い」「遺産の範囲が争われている」「重い病気にかかっている」など、登記をしないことに理由がある場合は「正当な理由」と認められることがあります。
→ 過料と「正当な理由」|10万円以下の過料はどのような場合に科されるか
何十年も前の名義のままでも、ご相談ください
当法人には、次のようなご相談が多く寄せられます。
- 祖父・曾祖父の名義のままで、何代分もの相続が重なっている(数次相続)
- 相続人が10人以上いて、面識のない方が含まれている
- 相続人の中に、行方が分からない方・海外にお住まいの方がいる
- 遠方(他府県)の不動産が含まれている
- 権利証(登記識別情報通知)が見つからない
いずれも、手続の進め方があります。戸籍をさかのぼって相続人を確定するところから、当法人がお引き受けします。古い名義のままだからと、ためらわずにご相談ください。
手続の流れ
- 無料相談(初回60分) — 不動産の状況とご事情をうかがい、期限と進め方をご説明します
- お見積りのご提示 — 費用の内訳(報酬と実費)をお出しします。この時点でのご依頼は不要です
- ご依頼・必要書類の収集 — 戸籍、住民票、固定資産評価証明書などを当法人が収集します
- 遺産分割協議書の作成 — 相続人の皆さまの合意内容を書面にします
- 登記の申請 — 管轄の法務局へ申請します
- 完了書類のお渡し — 登記識別情報通知、登記完了証などをお渡しします
費用
相続登記のご依頼は、52,800円(税込)からお受けしています(相続登記節約プラン・固定資産評価額500万円未満の場合)。書類収集からすべてお任せいただく「相続登記お任せプラン」は132,000円(税込)からです。
このほかに、実費として登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、戸籍・証明書の取得費用がかかります。
金額は不動産の評価額と相続関係によって変わります。詳しくは料金表をご覧ください。
→ 料金表 → 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス
よくあるご質問
Q. 過料は本当に科されるのですか。
A. 法務省は、登記官が催告を行うのは、遺言書や遺産分割協議書に別の不動産の記載があったことなどから義務違反を職務上知ったときに限る、としています。催告を受けた段階で登記をすれば、裁判所への通知は行われません。ただし、期限を過ぎた状態が続けば、過料の対象になり得ます。
Q. 相続人の間で話し合いがまとまっていません。
A. まず相続人申告登記で義務を果たし、そのうえで話し合いを進める方法があります。申出は相続人1人からできます。
Q. 何十年も前に亡くなった祖父の名義のままです。
A. 対応できます。戸籍をさかのぼって相続人を確定するところから始めます。相続人が多い場合、書類収集に時間がかかりますので、早めにご相談ください。
Q. 奈良県外の不動産も依頼できますか。
A. お受けできます。登記の申請はオンラインで行えるため、全国の不動産に対応しています。
Q. 費用はどのくらいかかりますか。
A. 報酬は52,800円(税込)からで、別途、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と証明書の取得費用がかかります。→ 料金表
Q. どのくらいの期間で終わりますか。
A. 書類がそろっている場合、通常は1〜2か月程度です。相続人の数や戸籍の収集状況、法務局の混雑状況により前後します。
Q. 相続した土地が不要な場合はどうすればよいですか。
A. 一定の要件を満たせば、国に土地の所有権を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合があります。要件の確認を含めてご相談ください。
Q. 相続税の申告も必要でしょうか。
A. 相続税の申告が必要かどうかの判断や試算は税理士の業務です。ご希望があれば提携税理士をご紹介します。
ご相談ください
奈良相続・遺言相談センター(運営:司法書士法人LSRコンサルティング)では、相続に関するご相談を初回60分・無料でお受けしています。相続のご相談は、累計3,863件(2026年8月末現在)です。
- フリーダイヤル 0120-324-575(平日9:00〜18:00/土日祝は要相談)
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