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生駒市にお住まいで相続の相談をお考えの方へ

生駒市で相続が発生した方へ

奈良相続・遺言相談センター(運営:司法書士法人・行政書士法人LSRコンサルティング)へは、生駒市からもご相談をいただいています。

相続の手続きは、どの市にお住まいかで、書類を取る場所も申請先も変わります。 このページでは、生駒市にお住まいの方・生駒市に不動産をお持ちの方に向けて、生駒市での手続き先をまとめました。

生駒市の相続手続きは、行き先が3か所に分かれます

生駒市の場合、市役所で取れる書類と、市外へ出向く手続きが分かれます。

手続き 行き先 所在地
不動産の名義変更(相続登記) 奈良地方法務局(本局) 奈良市高畑町552
戸籍・除籍・住民票の除票 生駒市役所 市民課 生駒市東新町8番38号
固定資産評価証明書・名寄帳 生駒市役所 課税課(1階) 同上
公正証書遺言の作成 奈良合同公証役場 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階
相続放棄・遺産分割調停 奈良家庭裁判所(本庁) 奈良市登大路町35

市役所で取れるのは戸籍と評価証明書までで、登記・遺言・裁判所の手続きは市外になります。 平日に何度も出向くのが難しい場合は、書類の取得から登記申請までまとめてお任せいただけます。

生駒市の不動産の相続登記は「奈良地方法務局(本局)」へ

生駒市にある土地・建物の相続登記は、奈良地方法務局(本局)が管轄します。

  • 所在地:〒630-8301 奈良市高畑町552
  • 電話:0742-23-5534
  • 窓口対応時間:午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)

本局の管轄区域は、奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡山添村・生駒郡(斑鳩町・平群町・三郷町・安堵町)です。生駒市は生駒郡の町とあわせて本局が担当します。

「中和支局」と間違えないようご注意ください

令和6年2月、桜井支局と橿原出張所が統合され、橿原市に中和支局が置かれました。中和支局の管轄は橿原市・桜井市・宇陀市などで、生駒市は含まれません。

インターネット上には統合前の情報も残っています。生駒市の不動産は、従来どおり本局(奈良市高畑町)の管轄です。

なお、相続登記の申請はオンラインでも行えます。当法人にご依頼いただく場合、法務局へお越しいただく必要はありません。

生駒市役所で取る書類

受付時間が変わりました(令和7年9月から)

生駒市は令和7年9月に、窓口・電話の受付時間を午前9時〜午後4時30分に短縮しました。変更前は午前8時30分〜午後5時15分です。対象は市役所本庁舎と市民サービスコーナーなどです。

お昼すぎに市役所へ行く予定を立てている方は、閉まる時刻が早くなっている点にご注意ください。

日曜に開ける休日開庁も行われています(市民課窓口。9時〜12時)。ただし戸籍・住民票の広域交付は休日開庁日は取り扱われません。 実施日は市の案内をご確認ください。

戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票 — 市民課

  • 窓口:生駒市役所 市民課(電話 0743-74-1111/市民係 内線7061)
  • 手数料(1通):戸籍全部事項証明 450円/除籍・改製原戸籍 750円/戸籍の附票 300円/住民票 300円/除票 300円
  • 郵送請求:〒630-0288 生駒市役所 市民課 宛。手数料は定額小為替で(切手・収入印紙は使えません)
  • 戸籍・除籍・原戸籍を郵送請求した場合、請求者の住民登録地へ返送されます

相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があります。本籍が生駒市以外へ移っていれば、その市区町村にも順に請求します。この積み重ねが、ご自身で進めるときにいちばん時間のかかるところです。

令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外でも戸籍謄本を請求できるようになりました。ただしきょうだいの戸籍・代理人による請求・郵送請求は対象外など、使えない場面があります。

固定資産評価証明書・名寄帳 — 課税課(1階)

相続登記では、登録免許税の計算のために不動産の評価額が分かる書類が必要です。

  • 窓口:生駒市役所 1階 課税課(庶務係 内線7110)
  • 手数料:1枚300円(1枚に同一名義人の固定資産を5行まで
  • 年度の切替えは4月1日です
  • 郵送請求:〒630-0288 生駒市役所 課税課 庶務係 宛(返信用切手は証明書6枚まで110円)

生駒市は「法務局での登記手続き(登録免許税の算定)で必要な場合は、証明書の代わりに納税通知書・名寄帳でもお手続きできます」と案内しています。 どの不動産があるか分からないときは、まず名寄帳(固定資産課税台帳)を確認するのが早道です。閲覧は随時、市役所1階の課税課で受け付けています。

注意点として、所有形態や持分割合が違うと証明書は別々になります。 土地2筆でも、1筆が単独名義・1筆が共有名義であれば2枚(600円)になります。

相続人として請求するときに必要なもの

亡くなった方の名義の税証明を相続人が請求するときは、次の確認書類が要ります。

  1. 被相続人の死亡の確認(戸籍謄本・除票住民票など。最終住所地が生駒市なら不要)
  2. 相続権の確認(相続人の戸籍謄本など。最終の戸籍だけでは足りないことがあります)

生駒市は、法定相続情報一覧図の写しがこの1・2に代わる書類になると案内しています。当法人では法定相続情報一覧図の作成もお引き受けしています。1通あれば金融機関・法務局・市役所で使い回せるため、手続き先が多い相続ほど負担が軽くなります。

相続登記には期限があります

令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した方は登記の申請が法律上の義務になりました。

  • 相続で取得したことを知った日から3年以内
  • 義務化より前に相続した不動産は、令和9年3月31日まで

正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。期限の判定や、遺産分割がまとまらない場合の対応はこちらで詳しくご説明しています。

相続登記の義務化|期限は令和9年3月31日

生駒市で公正証書遺言を作るなら

奈良県内の公証役場は、奈良市と大和高田市の2か所だけです。生駒市内にはありません。

  • 奈良合同公証役場:〒630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階/0742-81-8511
  • 高田公証役場:〒635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階/0745-22-7166

生駒市からは奈良合同公証役場をご利用いただく方が多く、当法人(奈良市大宮町6-1-1)とは同じ大宮町にあります。遺言の内容を当法人で整えたうえで、公証役場との日程調整・必要書類の準備までお引き受けします。

なお、令和7年10月からウェブ会議による公正証書の作成も始まっています。ご事情によっては、公証役場へお越しいただかずに作成できる場合があります。

公正証書遺言について

相続放棄・遺産分割調停は奈良家庭裁判所(本庁)へ

  • 奈良家庭裁判所:〒630-8213 奈良市登大路町35(近鉄奈良駅1番出口から東へ約200m)

奈良県の家庭裁判所は本庁・葛城支部・五條支部・吉野出張所に分かれていますが、生駒市に住所のあった方の相続に関する申立先は本庁です。葛城支部(大和高田市)ではありませんのでご注意ください。

相続放棄には、相続の開始を知った時から3か月という期限があります。負債があるか分からない、期限が迫っているという場合も、まずご相談ください。3か月を過ぎている場合でも、事情によっては申述が受理されることがあります。

相続放棄について

生駒市は「空き家になりにくい町」ですが、相続の相談は増えています

生駒市の状況を、公表されている数字で見ると次のとおりです。

  • 人口 115,455人/52,352世帯(2026年9月1日現在)
  • 65歳以上 34,831人(14歳以下13,893人・15〜64歳66,731人。令和8年9月・住民基本台帳。総人口に占める割合は約30.2%=当方算出
  • 空き家 1,312棟(令和7年度生駒市空き家調査)。平成28年度1,444棟(空き家率2.8%)、令和5年度1,306棟(同2.6%)と推移し、市は「空き家率2.6%を維持している」としています

全国的に空き家が増えるなかで、生駒市の空き家率は低い水準です。それでも、当法人には「実家が親名義のままになっている」「相続したが誰も住んでいない」というご相談が寄せられます。 住宅地として選ばれてきた町だからこそ、次の世代へ名義を移す場面が続いています。

生駒市は空き家相談窓口(無料・予約制)を毎月第2水曜に開いています(13時15分/14時/14時45分/15時30分の各40分。市役所内会議室またはオンライン。予約は5日前まで/都市整備部住宅課)。建物をどうするかは市の相談窓口、名義をどうするかは当法人、というように使い分けていただけます。

なお、相続税の判断や試算は税理士の業務です。ご希望があれば提携税理士をご紹介します。

生駒市から当法人へのアクセス

  • 奈良オフィス:〒630-8115 奈良市大宮町6-1-1 新大宮駅前ビル4階
  • 近鉄新大宮駅から徒歩1分(改札を出てすぐ右の横断歩道を渡った向かいのビル4階です)

生駒市には近鉄奈良線・近鉄けいはんな線・近鉄生駒線・生駒ケーブルが通り、主な駅は生駒駅・東生駒駅・学研北生駒駅・南生駒駅です。当法人の最寄りである新大宮駅も近鉄奈良線の駅ですので、生駒駅・東生駒駅からは近鉄奈良線でお越しいただけます。

  • 相談室を複数ご用意しています。ウェブ会議でのご相談にも対応しています
  • 平日にお越しいただくのが難しい場合、土日祝のご相談も承ります(要予約)。ご事情によっては出張相談もいたします

アクセス

費用

相続登記のご依頼は、52,800円(税込)からお受けしています(相続登記節約プラン・固定資産評価額500万円未満の場合)。書類の収集からすべてお任せいただく「相続登記お任せプラン」は132,000円(税込)からです。

このほかに、実費として登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、戸籍・証明書の取得費用がかかります。

不動産の評価額や相続人の人数によって変わりますので、お見積りは無料でお出しします。

料金表 → 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

無料相談のご案内

初回のご相談は60分・無料です。相談料はもちろん、提案書やお見積りの提示も無料で、その場でご依頼を決めていただく必要はありません。

相続のご相談は、累計3,863件です(2026年8月末現在)。

ご相談の際は、お手元にあるものだけで結構です。通帳、固定資産税の納税通知書、身分証などをお持ちいただくと、より具体的にご説明できます。

よくご利用いただくサポートプラン

不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
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