不動産売却サポート活用事例|納税資金を用意しないといけない場合
Cさん(58歳男性)は、地主であるお父さまが亡くなりました。
Cさんのお父さまは自宅周辺に土地をたくさん保有していたため、相続税が発生しましたが、現預金、株式などの金融資産は保有していませんでした。
そのため、Cさんは相続税を現金で納付することが難しい状況です。
急いで納税資金対策をしないと…
- 相続税は、原則として現金で納めるルールになっています。
- 相続発生後10ヶ月以内に相続税を納付する必要があり、それ超えると追加で延滞税を納めなければなりません。
- 不動産の売却までに、「不動産査定」⇒「測量」⇒「販売活動」⇒「売買契約」⇒「所有権の移転」とさまざまな手続きが必要で時間がかかるため、急がないと、売却できなかったり、不利な条件で売却することになってしまいます。
以上のことから、相続税の支払いが困難な場合は、早めに相続不動産を売却して納税資金を確保することをお勧めします。
※相続税を納税したとしても、その後不動産を所有していると、固定資産税がかかり続けます。