預貯金の名義変更
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預貯金口座が凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など、さまざまな書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。
当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。
なお、農業協同組合や信用金庫などでは出資金の相続手続きも必要となります。
金融機関別の必要書類はこちら
●ゆうちょ銀行の手続き>>
●南都銀行の手続き>>
●奈良信用金庫の手続き>>
●りそな銀行の手続き>>
●みずほ銀行の手続き>>
●三井住友銀行の手続き>>
●三菱東京UFJ銀行の手続き>>
●中京銀行の手続き>>
●京都銀行の手続き>>
●大和信用金庫の手続き>>
●奈良中央信用金庫の手続き>>
●奈良県農業協同組合(JAならけん)の手続き>>
その他の金融機関で一般的に必要な書類
【1. 遺産分割協議前の場合】
遺産分割協議前の場合
・金融機関所定の相続届
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預貯金通帳と届出印
遺産分割協議書がない場合
遺産分割をどのように行ったかにより、手続きは異なりますので事前にしっかり確認しておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の相続届
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の相続届
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の装束届
・遺言書(自筆証書の場合は検認済のもの)
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード