中京銀行
中京銀行の預金の相続手続きの無料相談を実施しております。
当事務所では、中京銀行の預金の相続手続きについて、多くのご相談とご依頼を受けております。豊富な実績を活かし、お客さまのニーズに合わせた相続手続きのサポートをさせていただきます。
中京銀行とは
三菱UFJ銀行が筆頭株主であり、名古屋に本店を置く地方銀行です。創業時からの本拠を三重県名張市に置いていたため、関西において事業展開も行っており、奈良県内にも2店舗あります。
中京銀行の相続手続きの流れ
1.預金名義人の死亡の連絡
預金の名義人が死亡したことを取引店または最寄りの支店に連絡します。
被相続人名義の預金口座は凍結され、引き出しをすることができなくなります。
2.相続手続必要書類の準備
相続手続きに必要な書類についての案内を交付されますので、それに従って必要書類を準備します。
また、遺産分割協議のための財産目録の作成や相続税の申告のために残高証明書が必要な場合は、残高証明書の請求手続きも行います。
支店の窓口の行員が対応する場合もありますし、テレビ電話で相続センターの行員と直接やりとりする場合もあります。銀行や同じ銀行でも支店によって対応が異なる場合もあります。
「遺言書」がある場合、「遺産分割協議書」を既に作成している場合、代表相続人が相続人全員を代表して手続きする場合など、ケースにより必要書類は異なります。
代表相続人が相続人全員を代表して手続きをする場合の必要書類は以下のとおりです。
相続手続き依頼書
中京銀行所定の書式です。金融機関により書類名が異なる場合もあります。
相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(※)
相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日後の日付で発行されたもの)(※)
相続人全員の印鑑証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
被相続人の預金通帳・預金証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
代表相続人の本人確認書類(運転免許証等)
(※)法務局の「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」を提出すれば、戸籍謄本等の提出に代えることができます。戸籍謄本等は他の手続きにも使用するため、原本を還付してもらうことになりますので、その場で行員がコピーを取ることになります。そのため一つの金融機関で1時間以上手続きに時間がかかることもよくあります。また、銀行の行員としても、戸籍をチェックして相続関係を確認しなければならないので、大変な労力がかかります。
当事務所では、「戸籍謄本取得代行サービス」や法定相続情報証明制度を利用した「法定相続情報一覧図取得代行サービス」も実施しております。
相続手続きとしては、解約払戻しを行う方法と、名義変更をする方法があります。定期預金等で利率がいい商品の場合や相続人が少ない場合などは名義変更をする場合もありますが、他の金融機関の預貯金と合わせて分割するような場合は、解約払戻しを行う方が分割しやすいので、解約払戻しを行うケースが多いです。
3.相続手続書類の提出
上記の書類が揃いましたら、中京銀行の窓口に提出します。金融機関や支店によっては相続センターに郵送する場合もあります。
4.相続手続き完了
不備等がなければ、通常1〜2週間くらいで手続きが完了し、指定の口座へ送金されます。名義変更の場合は新名義人に通帳が交付されます。手続済みの通帳や計算書等は銀行の窓口で受領するか、書留郵便で郵送されてきます。
金融機関の相続手続きは、当事務所にお任せください。
当事務所では、経験豊富な司法書士・行政書士が全力で相続手続きのサポートをさせていただきます。
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当事務所へのご相談は、下記の電話番号から受け付けておりますので、まずは相談予約をお願いします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27万5000円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1(税込) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1(税込) |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1(税込) |