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三井住友銀行

三井住友銀行の預金の相続手続きの無料相談を実施しております。

当事務所では、三井住友銀行の預金の相続手続きについて、多くのご相談とご依頼を受けております。豊富な実績を活かし、お客さまのニーズに合わせた相続手続きのサポートをさせていただきます。

 

 

 

三井住友銀行とは

東京都千代田区に本店を置く銀行で、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社です。国内本支店455・海外支店20を展開しています(2026年3月31日現在)。

相続手続きの窓口

・Webフォームでの死亡のご連絡
・ご逝去連絡専用フリーダイヤル 0120-506-177(平日9:00〜17:00)
・「相続手続らくらくサービス」(オンラインでのお手続き)
・ご連絡から必要書類がお手元に届くまで10日程度、その後2回の郵送のやりとりが必要です

【奈良にお住まいの方へ】
奈良県内の店舗、またはWebフォーム・オンラインサービスからお手続きいただけます。

三井住友銀行の相続手続きの流れ

1.預金名義人の死亡の連絡

預金の名義人が死亡したことを取引店または最寄りの支店に連絡します。
被相続人名義の預金口座は凍結され、引き出しをすることができなくなります。

2.相続手続必要書類の準備

相続手続きに必要な書類についての案内を交付されますので、それに従って必要書類を準備します。
また、遺産分割協議のための財産目録の作成や相続税の申告のために残高証明書が必要な場合は、残高証明書の請求手続きも行います。
支店の窓口の行員が対応する場合もありますし、テレビ電話で相続センターの行員と直接やりとりする場合もあります。銀行や同じ銀行でも支店によって対応が異なる場合もあります。

「遺言書」がある場合、「遺産分割協議書」を既に作成している場合、代表相続人が相続人全員を代表して手続きする場合など、ケースにより必要書類は異なります。

代表相続人が相続人全員を代表して手続きをする場合の必要書類は以下のとおりです。

相続手続き依頼書

三井住友銀行所定の書式です。金融機関により書類名が異なる場合もあります。
相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(※)

※三井住友銀行では、戸籍謄本・法定相続情報一覧図の写しに「発行日(作成日)より1年以内」という期限が設けられています。

相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日後の日付で発行されたもの)(※)
相続人全員の印鑑証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
被相続人の預金通帳・預金証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
代表相続人の本人確認書類(運転免許証等)

(※)法務局の「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」を提出すれば、戸籍謄本等の提出に代えることができます。戸籍謄本等は他の手続きにも使用するため、原本を還付してもらうことになりますので、その場で行員がコピーを取ることになります。そのため一つの金融機関で1時間以上手続きに時間がかかることもよくあります。また、銀行の行員としても、戸籍をチェックして相続関係を確認しなければならないので、大変な労力がかかります。

当法人では、「戸籍謄本取得代行サービス」や法定相続情報証明制度を利用した「法定相続情報一覧図取得代行サービス」も実施しております。

【戸籍の集め方について】
2024年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、ご本人・配偶者・直系の親族の戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、兄弟姉妹の戸籍、コンピュータ化されていない一部の戸籍、郵送請求、代理人による請求は対象外で、従来どおり本籍地への請求が必要です。

相続手続きとしては、解約払戻しを行う方法と、名義変更をする方法があります。定期預金等で利率がいい商品の場合や相続人が少ない場合などは名義変更をする場合もありますが、他の金融機関の預貯金と合わせて分割するような場合は、解約払戻しを行う方が分割しやすいので、解約払戻しを行うケースが多いです。

3.相続手続書類の提出

上記の書類が揃いましたら、三井住友銀行の窓口に提出します。金融機関や支店によっては相続センターに郵送する場合もあります。

4.相続手続き完了

不備等がなければ、通常1〜2週間くらいで手続きが完了し、指定の口座へ送金されます。名義変更の場合は新名義人に通帳が交付されます。手続済みの通帳や計算書等は銀行の窓口で受領するか、書留郵便で郵送されてきます。

金融機関の相続手続きは、当法人にお任せください。
当法人では、経験豊富な司法書士・行政書士が全力で相続手続きのサポートをさせていただきます。
面倒な戸籍謄本等の取得、複雑な財産目録の作成や遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更手続き、相続税の申告(提携の税理士をご紹介)まで、まとめてご相談ください。相続不動産の売却をご希望の場合は、グループ会社の株式会社LSRコンサルティング(宅地建物取引業者)をご紹介します。
当法人の司法書士・行政書士が懇切丁寧に対応させていただきます。
当法人へのご相談は、下記のダイヤルで受け付けております。まずはご予約をお願いします。
予約受付専用ダイヤル 0120-324-575
(受付9:00〜18:00/土日祝は要相談)

相続手続き一式サポートの費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客さまのご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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よくご利用いただくサポートプラン

不動産相続登記サポート 相続手続一式サポート 家族信託サポート
 
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