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京都銀行の預貯金の相続手続き(解約・払い戻し・名義変更)

京都銀行の預金の相続手続きの無料相談を実施しております。

当事務所では、京都銀行の預金の相続手続きについて、多くのご相談とご依頼を受けております。豊富な実績を活かし、お客さまのニーズに合わせた相続手続きのサポートをさせていただきます。

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京都銀行とは

京都市下京区に本店を構え、京都府内を中心に営業している地方銀行です。

平成12年に滋賀県草津市に新規出店したことを皮切りに、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、愛知県にも出店しており、広域型地方銀行として営業エリアを拡大しています。

京都銀行について(外部リンクに飛びます)

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

被相続人が亡くなるとともに「預貯金口座の凍結」が行われます。

これは、相続完了前の故人名義の預貯金口座から、勝手にお金が使い込まれないように預貯金の引き出し並びに預け入れをできなくするというものです。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

特に生活費がすべて故人の口座に入っているような場合にはそのダメージは非常に大きなものなり、場合によっては生活が立ち行かなくなることも考えられます。

そのため、早急に京都銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人が京都銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

京都銀行の相続手続きの流れ

1.預金名義人の死亡の連絡

預金の名義人が死亡したことを取引店または最寄りの支店に連絡します。

名義人死後鵜の通知に伴い、相続人名義の預金口座は凍結され、引き出しをすることができなくなります。

2.相続手続必要書類の準備

相続手続きに必要な書類についての案内を交付されますので、それに従って必要書類を準備します。

また、遺産分割協議のための財産目録の作成や相続税の申告のために残高証明書が必要な場合は、残高証明書の請求手続きも行います。

支店の窓口の行員が対応する場合もありますし、テレビ電話で相続センターの行員と直接やりとりする場合もあります。銀行や同じ銀行でも支店によって対応が異なる場合もあります。

「遺言書」がある場合、「遺産分割協議書」を既に作成している場合、代表相続人が相続人全員を代表して手続きする場合など、ケースにより必要書類は異なります。

代表相続人が相続人全員を代表して手続きをする場合の必要書類は以下のとおりです。

相続手続き依頼書

京都銀行所定の書式です。金融機関により書類名が異なる場合もあります。
相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(※)
相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日後の日付で発行されたもの)(※)
相続人全員の印鑑証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
被相続人の預金通帳・預金証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
代表相続人の本人確認書類(運転免許証等)

(※)法務局の「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」を提出すれば、戸籍謄本等の提出に代えることができます。戸籍謄本等は他の手続きにも使用するため、原本を還付してもらうことになりますので、その場で行員がコピーを取ることになります。そのため一つの金融機関で1時間以上手続きに時間がかかることもよくあります。また、銀行の行員としても、戸籍をチェックして相続関係を確認しなければならないので、大変な労力がかかります。

当事務所では、「戸籍謄本取得代行サービス」や法定相続情報証明制度を利用した「法定相続情報一覧図取得代行サービス」も実施しております。

相続手続きとしては、解約払戻しを行う方法と、名義変更をする方法があります。定期預金等で利率がいい商品の場合や相続人が少ない場合などは名義変更をする場合もありますが、他の金融機関の預貯金と合わせて分割するような場合は、解約払戻しを行う方が分割しやすいので、解約払戻しを行うケースが多いです。

3.相続手続書類の提出

上記の書類が揃いましたら、京都銀行の窓口に提出します。金融機関や支店によっては相続センターに郵送する場合もあります。

不備等がなければ、通常1〜2週間くらいで手続きが完了し、指定の口座へ送金されます。名義変更の場合は新名義人に通帳が交付されます。手続済みの通帳や計算書等は銀行の窓口で受領するか、書留郵便で郵送されてきます。

相続登記の必要性

配偶者が亡くなった場合や、両親が亡くなった場合には不動産を相続されるということが多いかと思われます。

そういった場合には預貯金の相続手続きだけでなく、不動産の相続登記(不動産の所有者名義を被相続人から相続人に変更すること)を行う必要があります。

預貯金の場合は口座を凍結されましたが、不動産の場合はその不動産に関わる一切の法律行為ができなくなってしまいます。

例えば、収益不動産であれば入居者との契約の更新もできなくなってしまいます。また相続した不動産のリフォーム等の契約もできなくなってしまいます。

こうなる前に必ず不動産登記も行いましょう。

不動産登記について詳しくはこちら>>

無料相談実施中!

我々、奈良相続・遺言相談センターでは上記のような預貯金の相続手続きについて悩みや疑問をお持ちの方に向けて、無料相談を実施しております

当事務所の相続に専門特化した司法書士・行政書士が親切丁寧をモットーにお話をお伺いいたしますので、是非一度ご相談にお越しください。

無料相談について詳しくはこちら>>

無料相談をご希望の方は0120-324-575までお電話ください。

土日祝日も応相談ですので、まずはお電話でご予約ください!

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 27万5000円(税込)
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)×1.1(税込)
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)×1.1(税込)
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)×1.1(税込)
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)×1.1(税込)

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