株式の名義変更
相続人が相続する財産の中に株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、被相続人が口座をお持ちの証券会社で相続人の口座(口座がない場合は新規開設します。)に移管の手続を行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
・死亡届出書
・相続上場株式等(相続・遺贈)移管依頼書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
その他、遺言がある場合、遺産分割協議書を作成している場合等で必要書類が異なります。
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせを行い、相続人名義に株主名簿の書き換えをしてもらいます。