ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きの無料相談を実施しております。
当事務所では、ゆうちょ銀行の相続手続きについて、多くのご相談とご依頼を受けております。豊富な実績を活かし、お客さまのニーズに合わせた相続手続きのサポートをさせていただきます。
ゆうちょ銀行とは
本郵政公社が郵政民営化関連6法公布による郵政民営化の準備に伴い、平成18年9月1日に準備会社として株式会社ゆうちょ銀行に商号変更して発足しました。日本郵政公社から主に郵便貯金事業等を引き継ぎ、全国展開している郵便局のネットワークを活用して、幅広い顧客に金融サービスを提供しています。
相続手続きの流れ
1.貯金名義人の死亡の連絡
「相続確認表」に必要事項を記入のうえ、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出します。「相続確認表」はゆうちょ銀行のホームページからも入手可能です。被相続人名義の貯金口座は凍結され、引き出しをすることができなくなります。
2.相続手続必要書類の準備
「相続確認表」を提出してから1〜2週間程度で「必要書類のご案内」が郵送されてきますので、その案内に従って必要書類を準備します。
また、遺産分割協議のための財産目録の作成や相続税の申告のために残高証明書が必要な場合は、残高証明書の請求手続きも行います。
「遺言書」がある場合、「遺産分割協議書」を既に作成している場合、代表相続人が相続人全員を代表して手続きする場合など、ケースにより必要書類は異なります。
代表相続人が相続人全員を代表して手続きをする場合の必要書類は以下のとおりです。
貯金等相続手続請求書
ゆうちょ銀行所定の書式です。相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(※)
相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日後の日付で発行されたもの)(※)
相続人全員の印鑑証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
被相続人の貯金通帳・貯金証書・キャッシュカードなど
代表相続人の本人確認書類(運転免許証等)
(※)法務局の「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」を提出すれば、戸籍謄本等の提出に代えることができます。戸籍謄本等は他の手続きにも使用するため、原本を還付してもらうことになりますので、その場で行員がコピーを取ることになります。そのため一つの金融機関で1時間以上手続きに時間がかかることもよくあります。また、銀行の行員としても、戸籍をチェックして相続関係を確認しなければならないので、大変な労力がかかります。
当事務所では、「戸籍謄本取得代行サービス」や法定相続情報証明制度を利用した「法定相続情報一覧図取得代行サービス」も実施しております。
相続手続きとしては、解約払戻しを行う方法と、名義変更をする方法があります。定額貯金等で利率がいい商品の場合や相続人が少ない場合などは名義変更をする場合もありますが、他の金融機関の預貯金と合わせて分割するような場合は、解約払戻しを行う方が分割しやすいので、解約払戻しを行うケースが多いです。
3.相続手続書類の提出
上記の書類が揃いましたら、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出します。
4.相続手続き完了
不備等がなければ、通常1〜2週間くらいで手続きが完了し、代表相続人指定の口座へ送金されるか、払出証書が手続済みの通帳や計算書等と一緒に書留郵便で送られてきます。名義変更の場合は新名義人に通帳が交付されます。払出証書はゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口へ提出すると現金で払出しされます。金額が大きい場合は、事前に連絡するようにしてください。
金融機関の相続手続きは、当事務所にお任せください。
当事務所では、経験豊富な司法書士・行政書士が全力で相続手続きのサポートをさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27万5000円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)×1.1(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)×1.1(税込) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)×1.1(税込) |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)×1.1(税込) |