京都銀行の預貯金の相続手続き(解約・払い戻し・名義変更)
京都銀行の預金の相続手続きの無料相談を実施しております。
当事務所では、京都銀行の預金の相続手続きについて、多くのご相談とご依頼を受けております。豊富な実績を活かし、お客さまのニーズに合わせた相続手続きのサポートをさせていただきます。
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豊富な実績を活かし、お客さまのニーズに合わせた相続手続きのサポートをさせていただきます。
今すぐ京都銀行の預金の相続手続きの相談をしたい!という方は0120-324-575より無料相談希望のお電話ください!
京都銀行とは
京都市下京区に本店を置く地方銀行です。2023年(令和5年)10月2日から、京都フィナンシャルグループの傘下で持株会社体制となっています。2000年(平成12年)の草津支店開設以降、営業エリアを本格的に拡大し、現在は京都府内を中心に、滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・愛知県・東京都に店舗を展開しています。
相続手続きの窓口
・相続手続きWeb受付(ご自宅から24時間お申し込みできます)
・相続専用ダイヤル 075-585-5138(平日9:00〜17:00/銀行休業日を除く)
・ご来店予約
・書類は、お渡しする「返信用封筒」で郵送するのが原則です
【奈良にお住まいの方へ】
奈良県内に7か店(高の原・登美ヶ丘・奈良・生駒・橿原・大和郡山・王寺)があります。ただし、相続の専門窓口である「相続・資産承継ご相談プラザ」は京都府内の4か所のみで、奈良県内にはありません。窓口で相続の相談を受けるには京都まで出向く必要がありますので、お手続きは郵送でお進めいただくか、当法人にご相談ください。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

被相続人が亡くなるとともに「預貯金口座の凍結」が行われます。
これは、相続完了前の故人名義の預貯金口座から、勝手にお金が使い込まれないように預貯金の引き出し並びに預け入れをできなくするというものです。
この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、公共料金などの引き落としもできなくなり、日々の暮らしに支障が出ることがあります。
なお2019年7月から、遺産分割前でも一定額(同一の金融機関で上限150万円)を相続人が単独で払い戻せる制度があります。当面の生活費や葬儀費用にお困りの場合は、この制度をご利用いただけますので、ご相談ください。
そのため、早急に京都銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
故人が京都銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
京都銀行の相続手続きの流れ
1.預金名義人の死亡の連絡
預金の名義人が死亡したことを取引店または最寄りの支店に連絡します。
名義人死亡の通知に伴い、被相続人名義の預金口座は凍結され、引き出しをすることができなくなります。
2.相続手続必要書類の準備
相続手続きに必要な書類についての案内を交付されますので、それに従って必要書類を準備します。
また、遺産分割協議のための財産目録の作成や相続税の申告のために残高証明書が必要な場合は、残高証明書の請求手続きも行います。
支店の窓口の行員が対応する場合もありますし、相続専用ダイヤルでやりとりする場合もあります。銀行や同じ銀行でも支店によって対応が異なる場合もあります。
「遺言書」がある場合、「遺産分割協議書」を既に作成している場合、代表相続人が相続人全員を代表して手続きする場合など、ケースにより必要書類は異なります。
代表相続人が相続人全員を代表して手続きをする場合の必要書類は以下のとおりです。
相続手続依頼書
京都銀行所定の書式です。金融機関により書類名が異なる場合もあります。
相続人全員の署名と実印による押印が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(※)
相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)
※京都銀行では発行日より6か月以内のものが必要です(他行にない条件です)。被相続人と同一戸籍の方、法定相続情報一覧図で手続きされる方は不要です。
相続人全員の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの。被相続人に融資があり、債務引受の手続きを行う場合は3か月以内)
被相続人の預金通帳・預金証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
代表相続人の本人確認書類(運転免許証等)
(※)法務局の「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」を提出すれば、戸籍謄本等の提出に代えることができます。戸籍謄本等は他の手続きにも使用するため、原本を還付してもらうことになりますので、その場で行員がコピーを取ることになります。そのため一つの金融機関で1時間以上手続きに時間がかかることもよくあります。また、銀行の行員としても、戸籍をチェックして相続関係を確認しなければならないので、大変な労力がかかります。
当法人では、「戸籍謄本取得代行サービス」や法定相続情報証明制度を利用した「法定相続情報一覧図取得代行サービス」も実施しております。
【戸籍の集め方について】
2024年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、ご本人・配偶者・直系の親族の戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、兄弟姉妹の戸籍、コンピュータ化されていない一部の戸籍、郵送請求、代理人による請求は対象外で、従来どおり本籍地への請求が必要です。
相続手続きとしては、解約払戻しを行う方法と、名義変更をする方法があります。定期預金等で利率がいい商品の場合や相続人が少ない場合などは名義変更をする場合もありますが、他の金融機関の預貯金と合わせて分割するような場合は、解約払戻しを行う方が分割しやすいので、解約払戻しを行うケースが多いです。
3.相続手続書類の提出
上記の書類が揃いましたら、お渡しする「返信用封筒」で郵送します。
不備等がなければ、通常1〜2週間くらいで手続きが完了し、指定の口座へ送金されます。名義変更の場合は新名義人に通帳が交付されます。手続済みの通帳や計算書等は銀行の窓口で受領するか、書留郵便で郵送されてきます。
相続登記の必要性
配偶者が亡くなった場合や、両親が亡くなった場合には不動産を相続されるということが多いかと思われます。
そういった場合には預貯金の相続手続きだけでなく、不動産の相続登記(不動産の所有者名義を被相続人から相続人に変更すること)を行う必要があります。
預貯金の場合は口座を凍結されましたが、不動産の場合はその不動産に関わる一切の法律行為ができなくなってしまいます。
例えば、収益不動産であれば入居者との契約の更新もできなくなってしまいます。また相続した不動産のリフォーム等の契約もできなくなってしまいます。
こうなる前に必ず不動産登記も行いましょう。
無料相談実施中!
我々、奈良相続・遺言相談センターでは上記のような預貯金の相続手続きについて悩みや疑問をお持ちの方に向けて、無料相談を実施しております。
当法人の相続に専門特化した司法書士・行政書士が親切丁寧をモットーにお話をお伺いいたしますので、是非一度ご相談にお越しください。
無料相談をご希望の方は0120-324-575までお電話ください。
土日祝日も応相談ですので、まずはお電話でご予約ください!
相続手続き一式サポートの費用
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客さまのご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。














































